○熊本大学大学院保健学教育部学位細則
(平成20年10月22日細則第76号)
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学学位規則(平成16年4月1日制定)第23条の規定に基づき、熊本大学大学院保健学教育部(以下「本教育部」という。)における修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)の審査等に関し必要な事項を定める。
(修士論文等の提出資格)
第2条
修士論文等は、本教育部において1年以上在籍し、かつ、修了に必要な単位を修得見込みの者でなければ提出できない。
(修士論文等の提出期限等)
第3条
修士論文等を提出しようとする者は、課程修了年度の1月の第2金曜日までに、修士論文等(製本したもの)2部に、修士論文等要旨2部、修士論文等審査願1通を添えて、本教育部長に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、熊本大学における通常の卒業期に卒業できない学生の取扱いに関する内規(平成16年4月1日制定)に基づき6月、9月又は12月に修了する場合の修士論文等については、当該修了期の2か月前までに、提出しなければならない。
3
前2項の場合、あらかじめ修士論文等の題目届を前年度の3月末日までに、指導教員の承認を得て、本教育部長に届け出なければならない。
(審査委員会)
第4条
熊本大学学位規則第7条及び熊本大学大学院保健学教育部規則(平成20年2月29日制定。以下「本教育部規則」という。)第14条に定める審査委員会は、主査1人及び副査2人以上により構成する。
(修士論文等の評価基準)
第5条
修士論文等の評価は、論文の視点、方法及び結果に関して論理の整合性を持ち、修士(看護学又は保健学)の学位にふさわしい内容のものを合格とする。
(最終試験)
第6条
本教育部規則第12条に定める最終試験は、本教育部規則第5条第1項に定める単位数を修得し、かつ、修士論文等を提出した者について行う。
2
最終試験は、提出された修士論文等を中心として、関連事項についての諮問によって行う。
(保管)
第7条
修士論文等は、本教育部長が保管するものとする。
(様式等)
第8条
修士論文等その他の必要書類の様式は、本教育部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成20年10月22日から施行する。