○熊本大学薬学部専門教育科目履修細則
(平成16年4月1日細則第39号)
改正
平成18年4月26日細則第15号
平成22年3月9日細則第8号
平成23年2月23日細則第19号
平成24年3月26日細則第13号
平成25年2月27日細則第2号
平成26年10月22日細則第20号
平成27年3月5日細則第6号
平成29年3月6日細則第5号
平成30年3月6日細則第7号
令和3年10月27日細則第26号
令和5年1月25日細則第1号
令和6年3月27日細則第24号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学薬学部規則(平成16年4月1日制定)第5条第3項及び第6条の規定に基づき、熊本大学薬学部の専門教育の授業科目(以下「専門教育科目」という。)の履修方法について定める。
(他の学科における授業科目の履修)
第2条
本学部の学生は、他の学科の専門教育科目を履修することができる。
2
前項の履修により修得した単位は、選択科目として認定する。
(専門教育科目の履修要件等)
第3条
各学科の学生が第2年次開講の専門教育科目を履修するには、教養教育の授業科目(以下「教養教育科目」という。)20単位以上並びに第1年次に開講された専門教育科目のうち必修科目の講義及び実習を合わせて8割以上の単位を修得していなければならない。
2
各学科の学生が第3年次開講の専門教育科目を履修するには、第2年次までに開講された専門教育科目のうち必修科目の講義については薬学英語Ⅰ及び薬学英語Ⅱの単位を含む8割以上の単位を、選択科目の講義については7割以上の単位を、実習については8割以上の単位を修得していなければならない。
3
各学科の学生が第4年次開講の専門教育科目を履修するには、教養教育科目についての卒業要件を満たし、かつ、第3年次までに開講された専門教育科目の必修科目(特別実習を除く。)のうち、講義については9割以上の単位を、実習についてはすべての単位を修得していなければならない。
4
薬学科の学生が第5年次開講の専門教育科目を履修するには、第4年次に開講された専門教育科目の必修科目(特別実習を除く。)のうち、講義については9割以上の単位を、実習についてはすべての単位を修得していなければならない。
ただし、病院実務実習及び薬局実務実習を履修するには、それぞれ必要な共用試験に合格していなければならない。
5
薬学科の学生が第6年次開講の専門教育科目を履修するには、第5年次までに開講された専門教育科目の必修科目(特別実習を除く。)のすべての単位を修得していなければならない。
6
前各項の規定にかかわらず、教授会の議を経て、上級年次の専門教育科目を履修させることがある。
(再履修)
第4条
履修した専門教育科目の単位を修得できなかった場合、当該科目の単位を修得するためには、再履修しなければならない。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月26日細則第15号)
1
この細則は、平成18年4月26日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2
この細則による改正後の第2条及び第3条の規定は、平成18年度入学者から適用し、平成17年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月9日細則第8号)
1
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第3条第4項から第7項までの規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月23日細則第19号)
1
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第3条第1項の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月26日細則第13号)
1
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第3条第1項、第3項及び第4項の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月27日細則第2号)
1
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第2条第1項、第3条の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年10月22日細則第20号)
1
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第3条第4項から第7項までの規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月5日細則第6号)
1
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第3条第6項の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月6日細則第5号)
1
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第3条第1項の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月6日細則第7号)
1
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第3条第1項から第3項までの規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年10月27日細則第26号)
1
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第3条第1項から第5項までの規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年1月25日細則第1号)
1
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第3条第2項の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月27日細則第24号)
1
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第3条第1項の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。