○熊本大学工学部学生表彰内規
(平成16年4月1日内規第12号)
改正
平成22年9月22日内規第9号
平成28年3月23日内規第6号
令和2年3月27日内規第8号
令和6年5月22日内規第12号
(趣旨)
第1条
この内規は、熊本大学工学部の学生又は学生団体の表彰に関し必要な事項を定める。
(表彰の基準)
第2条
表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体について行うことができる。
(1)
卒業時において、特に優秀な成績を修めたと認められる学生
(2)
工学部の活動に関し表彰に価する顕著な貢献があったと認められる学生又は学生団体
2
前項の学生又は学生団体には、熊本大学学生表彰規則(平成16年4月1日制定)第2条各号の規定に基づき、表彰されるものは含まないものとする。
(表彰対象者の推薦)
第3条
学科長、課程長又は副学科長は、前条第1項第1号に該当すると認められる学生を工学部代議員会(以下「代議員会」という。)の議を経て、工学部長に推薦することができる。
2
教務委員会及び学生支援委員会の長は、前条第1項第2号に該当すると認められる学生又は学生団体を、教務委員会及び学生支援委員会の合同委員会並びに代議員会の議を経て、工学部長に推薦することができる。
(表彰者の決定)
第4条
工学部長は、前条の推薦に基づき、表彰する学生又は学生団体を決定する。
(表彰の方法)
第5条
表彰は、工学部長が表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第6条
表彰は、第2条第1項第1号に該当する学生については学位記授与式の日に、同項第2号に該当する学生又は学生団体については表彰が決定された後速やかに行うものとする。
(公表)
第7条
工学部長は、表彰を受けた学生又は学生団体を公表するものとする。
(事務)
第8条
学生の表彰に関する事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において行う。
(雑則)
第9条
この内規に定めるもののほか、学生又は学生団体の表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日内規第9号)
この内規は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日内規第6号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日内規第8号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月22日内規第12号)
この内規は、令和6年5月22日から施行する。