○熊本大学工学部教授会運営細則
(平成16年4月1日細則第42号)
改正
平成22年9月22日細則第74号
平成28年3月23日細則第6号
平成30年2月28日細則第5号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学工学部教授会規則(平成16年4月1日制定)第8条の規定に基づき、熊本大学工学部教授会(以下「教授会」という。)及び熊本大学工学部代議員会(以下「代議員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(開催)
第2条
定例教授会は、毎月第4水曜日に開催する。
2
臨時教授会は、緊急に教授会の議を必要とする場合に開催する。
第3条
教授会の開催は、議題とともに、その開催日の3日前までに教授会員に通知しなければならない。
(関係職員の出席)
第4条
教授会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、その所管事項に関して発言させることができる。
(事務の処理)
第5条
教授会に、幹事及び書記を置き、幹事は教育研究支援部自然科学系事務課長を、書記は事務職員をもって充てる。
2
教授会の議事は、書記が記録し、その決定事項は次回に教授会において確認をうけるものとする。
(代議員会の運営)
第6条
代議員会の開催、関係者の出席及び事務の処理は、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは、「代議員会」と、「毎月第4水曜日」とあるのは、「毎月第2水曜日及び毎月第4水曜日」と読み替えるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日細則第74号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日細則第6号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日細則第5号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。