○熊本大学工学部の学科長、課程長及び副学科長に関する規則
(平成16年4月1日規則第201号)
改正
平成18年3月22日規則第64号
平成30年2月28日規則第25号
令和2年3月27日規則第110号
令和6年3月27日規則第195号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学工学部の学科長、課程長及び副学科長に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条
学科長及び課程長(以下「学科長等」という。)は、次に掲げる事項を処理する。
(1)
学科・課程の運営に関すること。
(2)
学科・課程の教育研究体制に関すること。
(3)
学科・課程間の連絡調整に関すること。
(4)
その他学科・課程において必要な事項
(選考の時期)
第3条
学科長等候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
学科長等の任期が満了するとき。
(2)
学科長等が辞任を申し出たとき。
(3)
学科長等が欠員となったとき。
(学科長等候補者の選考方法)
第4条
学科長等候補者の選考は、工学部教授会の構成員で、当該学科・課程の教育を担当する者のうちから、次条に定める委員会の推薦に基づき、学部長が行う。
2
学部長は、学科長等候補者を学長に報告するものとする。
(推薦委員会の設置)
第5条
学科長等候補者の推薦に当たり、各学科・課程に学科長等候補者推薦委員会(以下次項において「推薦委員会」という。)を置く。
2
推薦委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
当該学科・課程の学科長等
(2)
工学部教授会の構成員で、当該学科・課程の教育を担当する者のうちから選出された者 2人
3
前項第1号の委員に事故があるときは、学部長が指名する工学部教授会の構成員で、当該学科・課程の教育を担当する者(同項第2号の委員を除く。)1人をもって充てる。
(任期)
第6条
学科長等の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
学科長等が任期満了前に辞任したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副学科長)
第7条
各学科に、副学科長を置く。
2
副学科長は、学科の管理運営の全般に関し、学科長の業務を補佐する。
3
副学科長の選考の時期、選考方法及び任期については、第3条から前条まで(第4条第2項を除く。)の規定を準用する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、学科長等及び副学科長に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第64号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第25号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に任命される副学科長は、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(令和2年3月27日規則第110号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第195号)
1
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に任命される課程長は、この規則により選考されたものとみなす。