○熊本大学工学部附属グローバル人材基礎教育センター規則
(平成17年3月23日規則第47号)
改正
平成18年3月22日規則第66号
平成22年9月22日規則第299号
平成23年5月25日規則第84号
平成27年6月24日規則第248号
平成28年3月23日規則第97号
平成30年2月28日規則第27号
令和6年3月27日規則第197号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学工学部附属グローバル人材基礎教育センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、主体的に考え自ら行動できる人材、グローバル社会で活躍する人材及びイノベーションを創出する人材の育成を目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
グローバルものづくり及びものクリ工房の企画運営に関すること。
(2)
国際編入学プログラムの実施に関すること。
(3)
高大連携プログラムの実施に関すること。
(4)
グローバル展開プログラム(GLEXプログラム)の実施に関すること。
(5)
工学基礎力育成の企画運営に関すること。
(6)
英語力育成の企画運営に関すること。
(7)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条
センターに、次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
兼務教員
(3)
その他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長は、工学部長が指名する副学部長をもって充て、学長が任命する。
2
センター長は、センターの業務を統括する。
(兼務教員)
第6条
兼務教員は、大学院先端科学研究部の専任の教員であって、工学部の教育を担当するもののうちから、センター長の推薦に基づき、工学部長が任命する。
2
兼務教員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3
兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第7条
センターの円滑な運営を図るため、熊本大学工学部附属グローバル人材基礎教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
工学部長
(2)
センター長
(3)
副学部長
(4)
各学科長及び課程長
(5)
教務委員長
(6)
兼務教員のうち工学部長が指名する教授
(7)
教育研究支援部自然科学系事務課長
(8)
その他学部長が必要と認める者 4人以内
2
前項第6号及び第8号の委員は、学部長が委嘱する。
3
第1項第6号及び第8号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第6号及び第8号の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第9条
委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの業務に関すること。
(2)
施設、予算、人事及び組織に関すること。
(3)
その他センターの管理運営に関し必要な事項
(委員長)
第10条
委員会に、委員長を置き、工学部長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
議長は、センターに関する重要事項については、工学部教授会に諮るものとする。
(意見の聴取)
第12条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第13条
センター及び委員会の事務は、教育研究支援部自然学系事務課において処理する。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、工学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第66号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日規則第299号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年5月25日規則第84号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成27年6月24日規則第248号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第97号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第197号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。