○熊本大学大学院社会文化科学教育部運営組織規則
(平成16年4月1日規則第206号)
改正
平成18年3月22日規則第69号
平成20年2月6日規則第28号
平成25年3月13日規則第15号
平成30年11月28日規則第281号
令和2年3月19日規則第58号
(趣旨)
第1条
熊本大学大学院社会文化科学教育部(以下「教育部」という。)の運営組織については、熊本大学大学院社会文化科学教育部教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「教育部教授会規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(副教育部長)
第2条
教育部に副教育部長2人を置き、教育部担当の専任教授のうちから、教育部教授会規則第7条に定める教育部会議の意向を踏まえ教育部長が指名する。
2
副教育部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、副教育部長の任期の末日は、指名する教育部長の任期の末日以前とする。
3
副教育部長は、教育部長の職務を助け、教育部長に事故あるときはその職務を代理する。
(専攻長)
第3条
各専攻に専攻長を置き、当該専攻の専任の教授の互選によって定める。
2
専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3
専攻長は、当該専攻に関する事項を総括する。
(副専攻長)
第4条
各専攻に、必要に応じて、副専攻長を置くことができる。副専攻長は、専攻長が指名する。
2
副専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3
副専攻長は、専攻長の職務を助け、専攻長の指示によりその職務を代理することができる。
(専攻会議)
第5条
各専攻に、専攻会議を置く。
2
専攻会議は、専攻において研究指導又は授業を担当する専任の教員をもって組織する。
3
専攻会議は、専攻における教育、研究及び運営に関する事項等を審議する。
(コース長)
第6条
博士前期課程の各コースにコース長を置き、当該コース担当の専任の教授のうちから選ばれた者をもって充てる。ただし、教育部長が特に必要と認めるときは、同コース担当の専任の准教授又は講師のうちから選ばれた者をもって充てることができる。
2
コース長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3
コース長は、当該コースに関する事項を総括する。
(領域長)
第7条
博士後期課程の各領域に領域長を置き、当該領域担当の専任の教授のうちから選ばれた者をもって充てる。
ただし、教育部長が特に必要と認めるときは、同領域担当の専任の准教授又は講師のうちから選ばれた者をもって充てることができる。
2
領域長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3
領域長は、当該領域に関する事項を総括する。
(社会文化科学教育部連絡調整会議)
第8条
社会文化科学教育部の円滑な運営に資するため、熊本大学大学院社会文化科学教育部連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
2
連絡調整会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
教育部長
(2)
副教育部長
(3)
文学部長
(4)
法学部長
(5)
文学部副学部長
(6)
法学部副学部長
(7)
専攻長
(8)
教務委員長
(9)
入試委員長
(10)
学生委員長
3
前項各号に掲げる者のほか、教育部長が必要と認めた者を連絡調整会議の構成員に加えることができる。
(人文社会科学運営委員会)
第9条
社会文化科学教育部人文社会科学系専攻の円滑な運営に資するため、熊本大学大学院社会文化科学教育部人文社会科学運営委員会(以下「人文社会科学運営委員会」という。)を置く。
2
人文社会科学運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
教育部長
(2)
副教育部長
(3)
専攻長
(4)
副専攻長
(5)
教務委員長
(6)
副教務委員長
(7)
入試委員長
(8)
副入試委員長
(9)
学生委員長
3
前項各号に掲げる者のほか、教育部長が必要と認めた者を人文社会科学運営委員会の構成員に加えることができる。
(社会人大学院教育支援センター運営会議)
第10条
地方大学における社会人への大学院教育の体系的創出の実施等を行うため社会人大学院教育支援センター運営会議を置く。
2
社会人大学院教育支援センター運営に関し必要な事項は別に定める。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教授会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第69号)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に任命される教授システム学専攻長は、第2条第1項の規定により選考されたものとみなす。
附 則(平成20年2月6日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月28日規則第281号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第58号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。