○熊本大学大学院自然科学研究科教授会規則
(平成16年4月1日規則第208号)
改正
平成18年2月6日規則第6号
平成19年9月26日規則第227号
平成21年4月24日規則第167号
平成22年9月24日規則第300号
平成23年12月26日規則第161号
平成25年3月1日規則第136号
平成27年3月27日規則第152号
平成28年3月25日規則第289号
平成29年3月30日規則第106号
令和2年3月18日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第10条の規定に基づき、熊本大学大学院自然科学研究科教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
大学院先端科学研究部の専任の教授
(2)
産業ナノマテリアル研究所の専任の教授
(3)
くまもと水循環・減災研究教育センターの専任の教授
(4)
先進マグネシウム国際研究センターの専任の教授
2
前項に定める者のほか、博士後期課程の審査委員会の主査となった者については、当該審査委員会に係る次条第1項に規定する審議事項のうち、学位の授与に関する事項の審議に加えることができる。
(審議事項)
第3条
教授会は、学長が熊本大学教授会規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2
教授会は、前項に規定するもののほか、研究科長がつかさどる教育に関する次の事項について審議し、並びに学長及び研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2)
その他研究科の教育に関する重要事項
3
研究科長は、教員の採用及び昇任のための選考について教授会が審議する場合において、教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、意見を述べることができる。
(議長)
第4条
教授会に、議長を置き、研究科長をもって充てる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
研究科長が議長の職務を遂行できないときは、あらかじめ研究科長が指名する副研究科長がその職務を代行する。
(定足数)
第5条
教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
ただし、職務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条
教授会の議事は、特に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議員会)
第7条
教授会に、熊本大学教授会規則第8条の規定に基づき、熊本大学大学院自然科学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2
教授会が代議員会に委ねた審議事項については、代議員会の議決をもって、教授会の議決とするものとする。
3
代議員会の組織運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(研究領域運営会議)
第8条
教授会に、熊本大学教授会規則第8条の規定に基づき、熊本大学大学院自然科学研究科研究領域運営会議(以下「研究領域運営会議」という。)を置く。
2
研究領域運営会議の組織運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条
教授会、代議員会及び研究領域運営会議の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月6日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月26日規則第227号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月24日規則第167号)
この規則は、平成21年4月24日から施行する。
附 則(平成22年9月24日規則第300号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日規則第161号)
この規則は、平成23年12月26日から施行する。
附 則(平成25年3月1日規則第136号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第152号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第289号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第106号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第53号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。