○熊本大学大学院自然科学研究科代議員会規則
(平成16年4月1日規則第264号)
改正
平成18年2月6日規則第7号
平成23年12月26日規則第162号
平成25年3月1日規則第137号
平成27年3月27日規則第153号
平成28年3月25日規則第290号
平成29年3月30日規則第107号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学大学院自然科学研究科教授会規則(平成16年4月1日制定)第7条第3項の規定に基づき、熊本大学大学院自然科学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条
代議員会は、熊本大学大学院自然科学研究科教授会(以下「教授会」という。)構成員のうち、次に掲げる職にある者で構成する。
(1)
研究科長
(2)
基礎科学研究領域長及び応用科学研究領域長
(3)
副研究科長及び副研究領域長 6人
(4)
基礎科学研究領域から選出された教授 5人
(5)
応用科学研究領域から選出された教授 12人
(6)
先端科学研究領域から選出された教授 1人
(7)
パルスパワー科学研究所長
(8)
くまもと水循環・減災研究教育センター長
(9)
先進マグネシウム国際研究センター長
2
前項各号に掲げる者のほか、研究科長が必要と認めた教授会構成員を代議員会に加えることができる。
(審議事項)
第3条
代議員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
自然科学研究科の規則等に関すること。
(2)
研究科担当教員に関すること。
(3)
将来構想に関すること。
(4)
学生の入学及び課程修了に関すること。
(5)
学生の除籍及び懲戒に関すること。
(6)
国際交流に関すること。
(7)
その他研究科の運営に関すること。
(会議)
第4条
代議員会は、研究科長が招集し、その議長となる。
2
研究科長が議長の職務を遂行できないときは、あらかじめ研究科長が指名する副研究科長がその職務を代行する。
(議事)
第5条
代議員会は、代議員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
ただし、職務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に参入しないものとする。
2
議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第6条
代議員会の審議結果は、教授会に報告する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、代議員会に関し必要な事項は、研究科長が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月6日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日規則第162号)
この規則は、平成23年12月26日から施行する。
附 則(平成25年3月1日規則第137号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第153号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第290号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第107号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。