○熊本大学養護教諭特別別科履修細則
(平成16年4月1日細則第49号)
改正
平成17年3月4日細則第10号
平成21年12月9日細則第29号
平成30年2月14日細則第4号
平成31年2月13日細則第2号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学養護教諭特別別科規則(平成16年4月1日制定)第11条第2項の規定に基づき、熊本大学養護教諭特別別科の授業科目、単位、履修方法その他履修について必要な事項を定める。
(授業科目、単位及び履修方法)
第2条
授業科目は、教養教育科目及び専門教育科目に分ける。
2
前項の授業科目及び単位数は別表のとおりとし、必修科目及び選択科目を合わせて40単位以上を修得しなければならない。
(単位の授与)
第3条
授業科目を履修した者については、学力試験及び出席状況その他によって認定の上、合格した者に単位を与える。
2
前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
ただし、授業科目の履修形態等により認定の評語をもって表すことがある。
第4条
前条第1項の学力試験は、履修科目の全授業時数の3分の2以上出席しなければ受験できない。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日細則第10号)
1
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第3条第2項の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月9日細則第29号)
1
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の第2条第1項及び別表の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年2月14日細則第4号)
1
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の別表の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年2月13日細則第2号)
1
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2
この細則による改正後の別表の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
別表(第2条関係)
[別紙参照]