○熊本大学附属図書館薬学部分館運営委員会細則
(平成16年12月22日細則第82号)
改正
平成18年6月30日細則第44号
平成22年3月24日細則第14号
平成22年9月30日細則第42号
平成28年3月31日細則第30号
平成30年3月22日細則第13号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学附属図書館運営委員会規則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学附属図書館薬学部分館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
薬学部分館長(以下「分館長」という。)
(2)
薬学部又は大学院薬学教育部の教育を担当する者(兼担を除く。) 1人
2
前項第2号の委員は、図書館長が委嘱する。
3
第1項第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第2号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、薬学部分館の運営に関する重要事項を審議する。
(委員長)
第4条
委員会に、委員長を置き、分館長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、第2条第2号の委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員全員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、全員一致により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理者の出席)
第6条
委員は、やむを得ない理由により委員会に出席できないときは、委員長の承認を得て代理の者を出席させることができる。
(意見の聴取)
第7条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会に関する事務は、教育研究支援部図書館課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2
この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号の委員のうち附属図書館長が指定する2人の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月30日細則第44号)
この細則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日細則第14号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第42号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第30号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日細則第13号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。