○熊本大学附属図書館医学系分館及び薬学部分館開館時間外利用細則
(平成16年4月1日細則第50号)
改正
平成16年12月22日細則第80号(題名改正)
平成22年3月24日細則第15号
(趣旨)
第1条
この細則は、熊本大学附属図書館利用規則(平成16年4月1日制定。以下「利用規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、医学系分館及び薬学部分館(以下「分館」という。)の開館時間外における利用に関し必要な事項を定める。
(利用者の範囲)
第2条
分館を開館時間外に利用することができる者(以下「時間外利用者」という。)は、利用規則第2条各号に掲げる者のうち、分館長の許可を得た者とする。
(利用手続)
第3条
開館時間外の利用を希望する者は、あらかじめ所定の時間外利用申込書を分館に提出し、開館時間外利用の申請をしなければならない。
(利用の範囲)
第4条
時間外利用者は、閲覧室、複写室及び書庫において、資料の閲覧、検索及び複写をすることができる。
(変更等の届出)
第5条
時間外利用者は、時間外利用申込書の内容に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。
(非常事態への対応)
第6条
時間外利用者は、火災、盗難、自然災害等の非常事態が発生したときは、初期消火、関係機関への通報その他の応急措置を取るとともに、直ちに担当者に連絡しなければならない。
(遵守事項)
第7条
時間外利用者は、利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
館内では火気を使用しないこと。
(2)
静粛を保ち、他の利用者に迷惑を掛けないこと。
(3)
資料及び施設を汚損しないこと。
(4)
館内では飲食をしないこと。
(5)
退館後、無人状態になるときは、照明及び複写機等の電源を切ること。
(6)
事務室に立ち入らないこと。
(損害賠償等)
第8条
時間外利用者は、故意又は過失により資料を汚損若しくは亡失したとき又は施設、設備、備品等に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(利用制限等)
第9条
分館長は、この細則に違反した者に対しては、開館時間外の利用を制限し、又は停止することができる。
(関係規則の適用)
第10条
この細則に定めのない利用に関する事項については、利用規則の定めるところによる。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日細則第80号)
この規則は、平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成22年3月24日細則第15号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。