○熊本大学病院薬剤師実務受託研修生受入規則
(平成16年4月1日規則第233号)
改正
平成18年6月30日規則第213号
平成21年3月11日規則第36号
平成22年9月8日規則第313号
平成28年3月9日規則第146号
平成31年3月13日規則第142号
令和元年5月21日規則第332号
令和3年3月8日規則第31号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学病院(以下「本院」という。)が、財団法人日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という。)の長から申請のあった薬剤師実務受託研修生(以下「研修生」という。)を受け入れる場合の手続等について必要な事項を定める。
(申請)
第2条
研修センターの長が、薬剤師の実務受託研修(以下「研修」という。)を本院に委託しようとする場合は、薬剤師実務受託研修申請書(様式第1号)により熊本大学病院長(以下「病院長」という。)に申請しなければならない。
(許可)
第3条
病院長は、前条の申請があった場合において、その申請内容が適当であり、本院の業務に支障がないと認めたときは、薬剤部長の同意を得て、受入れを許可するものとする。
2
病院長は、前項の規定により、研修生の受入れを許可したときは、研修センターの長に研修許可書(様式第2号)を交付する。
(研修期間)
第4条
研修期間は、2か月及び10か月とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。
(研修料)
第5条
研修センターの長は、第3条第1項の規定により研修を許可された研修生1人につき、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める研修料を納入しなければならない。
2
研修料は、研修生の受入れを許可したときに徴収するものとする。
3
既納の研修料は、返還しない。
(研修の方法)
第6条
病院長は、研修生の研修方法等について、研修センターが定める「薬剤師実務研修プログラム」を踏まえ、薬剤師実務研修実施計画を策定し、実施するものとする。
2
研修生は、熊本大学が定める諸規則を遵守し、薬剤部長及び指導薬剤師の指示に従って研修しなければならない。
(許可の取消し)
第7条
病院長は、研修生が前条第2項の規定に違反し、又は研修生としてふさわしくない行為があったときは、当該研修生の研修を停止させ、又は第3条第1項の許可を取り消すことができる。
(損害賠償等)
第8条
研修生は、本人の故意又は過失により本院に損害を及ぼした場合は、損害賠償の責を負うものとする。
(秘密の保持)
第9条
研修生は、研修を受ける上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第10条
研修生の受入れに関する事務は、病院事務部総務課で処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第213号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日規則第36号)
この規則は、平成21年3月11日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第313号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第146号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第142号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月21日規則第332号)
この規則は、令和元年5月21日から施行する。
附 則(令和3年3月8日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
薬剤師実務受託研修申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
研修許可書
[別紙参照]