○熊本大学病院運営企画会議規則
(平成19年5月9日規則第211号)
改正
平成22年4月14日規則第95号
平成22年9月8日規則第316号
平成24年5月9日規則第75号
平成28年3月9日規則第99号
平成31年3月13日規則第114号
令和5年12月13日規則第204号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第27条第2項の規定に基づき、熊本大学病院運営企画会議(以下「運営企画会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
運営企画会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
病院長
(2)
副病院長
(3)
診療部門長
(4)
医療情報経営企画部長
(5)
薬剤部長
(6)
看護部長
(7)
医療技術部長
(8)
栄養管理部長
(9)
病院事務部長
(10)
その他病院長が必要と認めた者
2
前項第10号の委員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第10号の委員の任期は、病院長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条
運営企画会議は、次に掲げる事項について、企画立案を行う。
(1)
将来構想に関すること。
(2)
中期目標・中期計画に関すること。
(3)
病院の運営・経営に係る戦略的事項等に関すること。
(4)
医療提供体制の基本戦略の立案に関すること。
(5)
予算・人員等の資源配分の立案に関すること。
(6)
業務改善に関すること。
(7)
対外基本戦略(地域医療連携、行政機関との連携、広報等)の企画立案に関すること。
(8)
その他病院長が必要と認める事項
(議長)
第4条
運営企画会議に、議長を置き、病院長をもって充てる。
2
議長は、運営企画会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、副病院長のうちから、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(開催)
第5条
運営企画会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、議長が必要と認める場合には、臨時に開催することができる。
(議事)
第6条
運営企画会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条
議長は、必要があるときは、委員以外の者を運営企画会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第8条
運営企画会議に、ワーキンググループを置くことができる。
2
ワーキンググループに関し必要な事項は、議長が別に定める。
(事務)
第9条
運営企画会議の事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、運営企画会議に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成19年5月9日から施行する。
2
熊本大学医学部附属病院運営委員会規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成22年4月14日規則第95号)
この規則は、平成22年4月14日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第316号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年5月9日規則第75号)
この規則は、平成24年5月9日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第99号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第114号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日規則第204号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。