○熊本大学病院ダイバーシティ推進委員会規則
(平成19年12月12日規則第250号)
改正
平成22年9月8日規則第317号
平成28年3月9日規則第122号
平成30年3月14日規則第205号
平成31年3月13日規則第122号
令和5年5月10日規則第147号
令和6年12月11日規則第267号
(設置)
第1条
熊本大学病院(以下「本院」という。)に、ダイバーシティの推進のため、熊本大学病院ダイバーシティ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
病院長が指名する副病院長 1人
(2)
各診療科及び中央診療施設等から選出された教員 各2人
(3)
薬剤部から選出された者 1人
(4)
看護部から選出された者 1人
(5)
医療技術部から選出された者 1人
(6)
病院事務部総務課長
(7)
その他病院長が必要と認めた者 若干人
2
前項第2号から第5号まで及び第7号の委員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第2号から第5号まで及び第7号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第2号から第5号まで及び第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、本院における次に掲げる事項を審議する。
(1)
ダイバーシティの推進のための方策の策定に関すること。
(2)
ダイバーシティの推進に係る課題の把握及びその対策に関すること。
(3)
その他ダイバーシティの推進に関し必要な事項
(委員長)
第4条
委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の副病院長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成19年12月12日から施行する。
2
この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号から第5号まで及び第7号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月8日規則第317号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第122号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第205号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日に委嘱されていた第2条第1項第2号から第5号まで及び第7号の委員の任期にあっては、この規則による改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、この規定の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日規則第122号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月10日規則第147号)
この規則は、令和5年5月10日から施行する。
附 則(令和6年12月11日規則第267号)
この規則は、令和6年12月11日から施行する。