○熊本大学生命資源研究・支援センター遺伝子実験施設利用内規
(平成16年4月1日内規第18号)
改正
平成16年9月30日内規第26号
令和4年1月13日内規第1号
令和6年3月18日内規第4号
(趣旨)
第1条
この内規は、熊本大学生命資源研究・支援センター遺伝子実験施設(以下「実験施設」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用の条件)
第2条
実験施設は、遺伝子組換え生物等の第二種使用等におけるP1レベル及びP2レベルの実験並びにその他の遺伝子実験に関する研究・教育を行う場合に利用することができる。
(利用者の資格)
第3条
実験施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1)
熊本大学(以下「本学」という。)の職員
(2)
本学の学部及び学環の学生、大学院生及び研究生
(3)
その他熊本大学生命資源研究・支援センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(利用申請等の手続)
第4条
実験施設を利用しようとする者は、遺伝子実験施設利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、実験施設の利用に責任を持つ教員を利用責任者として記入の上、センター長に提出し、承認を得なければならない。
2
前項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請書の記載事項の変更をしようとする場合は、申請書により、改めてセンター長の承認を得なければならない。
(利用の承認)
第5条
センター長は、前条の申請が適当であると認めたときは、これを承認し、遺伝子実験施設利用承認証(別記様式第2号)を交付するものとする。
(利用終了申請書の提出)
第6条
利用者は、実験施設の利用を終了する場合は、遺伝子実験施設利用終了申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(規則等の遵守)
第7条
利用者は、この内規に定めるもののほか、熊本大学遺伝子組換え生物等第二種使用等安全管理規則(平成16年4月1日制定)その他の本学の規則等を遵守しなければならない。
(利用承認の取消し)
第8条
センター長は、利用者が前条に違反した場合又は実験施設の運営に重大な支障を生じさせた場合には、その利用の承認を取り消し、又はその利用を一定期間停止することができる。
(利用者の協力義務)
第9条
利用者は、実験施設の維持管理、講演会及び講習会等の教育訓練、運用等に関し協力しなければならない。
(経費の負担)
第10条
センター長は、実験施設利用に係る経費の一部を利用者負担金(以下「負担金」という。)として、利用者に請求することができる。
2
負担金の額及び負担方法は、別に定める。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか、実験施設の利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日内規第26号)
この内規は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(令和4年1月13日内規第1号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日内規第4号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
(別記様式第1号)(第4条関係)
遺伝子実験施設利用申請書
[別紙参照]
(別記様式第2号)(第5条関係)
遺伝子実験施設利用承認証
[別紙参照]
(別記様式第3号)(第6条関係)
遺伝子実験施設利用終了申請書
[別紙参照]