○熊本大学生命資源研究・支援センター遺伝子改変マウスに係る胚・精子及び遺伝子改変ラットに係る受精卵・精子の保存料等の取扱いに関する内規
(平成18年12月14日内規第13号)
改正
平成26年3月18日内規第1号
平成29年11月20日内規第20号
令和元年10月16日内規第33号
令和3年5月25日内規第6号
令和6年3月8日内規第5号
(趣旨)
(対象者)
(料金の納入範囲)
(料金の納入方法)
区分作製料保存料
遺伝子改変マウスに係る胚・精子の保存センタ-が委託を受けて、遺伝子改変マウスの胚・精子を凍結保存する場合131,350円年額13,680円
精子39,510円
遺伝子改変ラットに係る受精卵の保存委託者から送付された遺伝子改変雄ラットから精子を採取し、体外受精により受精卵を作製し、1年間凍結保存する場合胚移植により生存性の確認をする場合328,700円年額11,000円
胚培養により生存性の確認をする場合198,000円
委託者から送付された遺伝子改変雄ラットから精子を採取し、1年間凍結保存する場合92,100円年額
11,000円
(消費税相当額を含む。)