○熊本大学病院総合臨床研修センター規則
(平成16年4月1日規則第306号)
改正
平成17年9月14日規則第140号
平成18年6月30日規則第294号
平成19年3月14日規則第270号
平成22年9月8日規則第328号
平成28年3月9日規則第102号
平成30年3月14日規則第199号
平成31年3月13日規則第117号
令和3年7月14日規則第195号
令和4年9月14日規則第138号
令和6年5月8日規則第220号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第13条第2項の規定に基づき、熊本大学病院総合臨床研修センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
研修医の募集及び登録に関すること。
(2)
卒後臨床研修カリキュラムの管理及び実施に関すること。
(3)
研修医等の評価に係る業務に関すること。
(4)
研修関連医療機関等との連絡・調整に関すること。
(5)
学部教育との連携に関すること。
(6)
医師、歯科医師及びメディカルスタッフの教育・研修支援に関すること。
(7)
地域医師等へのリカレント教育並びに研修の場及び情報の提供に関すること。
(8)
地域住民への教育・啓発活動に関すること。
(9)
その他卒後臨床研修に関する事項
(トレーニングセンター)
第3条
センターに、低侵襲医療トレーニングセンター及び遠隔診療トレーニングセンターを置く。
第4条
低侵襲医療トレーニングセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
シミュレータ機器を用いた低侵襲医療トレーニングの企画及び実施に関すること。
(2)
その他低侵襲医療トレーニングに関する事項
第5条
遠隔診療トレーニングセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
遠隔診療機器を用いたトレーニングの企画及び指導に関すること。
(2)
その他遠隔診療トレーニングに関する事項
(職員)
第6条
センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
専任教員
(4)
その他必要な職員
(センター長)
第7条
センター長は、大学院生命科学研究部医学系又は病院の専任の教授のうちから病院長が指名する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
前2項に定める任期は、病院長の任期の終期を超えることができない。
(副センター長)
第8条
副センター長は、病院長が指定する次に掲げる事項について分担する。
(1)
医師及び歯科医師の育成に関する事項
(2)
メディカルスタッフの育成に関する事項
(3)
地域教育に関する事項
(4)
学部教育との連携に関する事項
2
副センター長は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
センターの専任教員のうちからセンター長が指名する者
(2)
診療科長、中央診療施設の部長及び病院の専任の教授(特任教授を含む。)のうちから病院長が指名する者
(3)
大学院生命科学研究部医学系の専任の教授のうちから大学院生命科学研究部長が推薦する者
3
前項各号の副センター長の任期は、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
(運営)
第9条
センターの運営に関することは、熊本大学病院医療教育委員会において審議する。
(事務)
第10条
センターの事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月14日規則第140号)
この規則は、平成17年9月14日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第294号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則第270号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第328号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第102号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第199号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第117号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月14日規則第195号)
この規則は、令和3年7月14日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和3年7月1日から適用する。
附 則(令和4年9月14日規則第138号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月8日規則第220号)
この規則は、令和6年5月8日から施行する。