○熊本大学病院地域医療連携センター内規
(平成16年4月1日内規第32号)
改正
平成18年6月30日内規第18号
平成18年9月13日内規第19号
平成19年2月21日内規第18号
平成21年4月16日内規第12号
平成21年10月14日内規第17号
平成21年12月9日内規第20号
平成22年9月8日内規第17号
平成26年9月10日内規第13号
平成28年3月9日内規第9号
平成29年2月8日内規第1号
平成29年3月8日内規第5号
平成30年3月14日内規第12号
平成31年3月13日内規第14号
令和4年3月9日内規第5号
(趣旨)
第1条
この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第14条第2項の規定に基づき、熊本大学病院地域医療連携センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、熊本大学病院(以下「本院」という。)と、地域の関連する医療機関、福祉施設、行政機関等(以下「関連医療機関等」という。)との連携を推進し、紹介患者の効率的な入院を促進するとともに、本院で治療を終了した患者が、地域において継続的かつ適切な医療サービスの提供を受けるための支援を目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
患者の退院後の療養計画作成による退院援助に関すること。
(2)
関連医療機関等に係る情報収集、情報提供及び連絡調整に関すること。
(3)
疾病による心理的、社会的及び経済的問題及び家族関係等患者からの悩みの相談に関すること。
(4)
患者の公費負担医療の相談・事務手続きに関すること。
(5)
地域の関連する医療機関からの患者紹介に関すること。
(6)
本院内外へのセンターに関する情報提供及び啓発に関すること。
(7)
熊本大学病院がんセンターとの連携に関すること。
(8)
患者の入院前支援に係る業務の運用に関すること。
(9)
その他センター業務の運営に必要な事項
(職員)
第4条
センターに、次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
その他の職員
(センター長)
第5条
センター長は、大学院生命科学研究部の臨床医学系講座又は本院の教授又は准教授のうちから、病院長が指名する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
5
前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
(副センター長)
第6条
副センター長は、大学院生命科学研究部の臨床医学系講座及び本院の教員のうち並びに副看護部長から、センター長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。
2
副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3
前条第3項から第5項までの規定は、副センター長に準用する。
この場合において、「病院長」とあるのは「センター長」と読み替えるものとする。
(委員会)
第7条
センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学病院地域医療連携センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センターを担当する看護師長
(4)
センターを担当する医療ソーシャルワーカー 1人
(5)
内科部門及び外科部門から選出された教員 各3人
(6)
感覚・運動部門、放射線診療部門及び脳・神経・精神部門から選出された教員 各2人
(7)
成育医療部門から選出された教員 1人
(8)
医療情報経営企画部から選出された教員 1人
(9)
がんセンター長
(10)
病院事務部医療サービス課副課長
(11)
その他委員長が必要と認める者 若干人
2
前項第4号から第8号まで及び第11号の委員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第4号から第8号まで及び第11号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第4号から第8号まで及び第11号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第9条
委員会は、センターの業務及び管理運営に関する事項を審議する。
(委員長)
第10条
委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第13条
センター及び委員会の事務は、病院事務部医療サービス課において処理する。
(雑則)
第14条
この内規に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日内規第18号)
この内規は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月13日内規第19号)
この内規は、平成18年9月13日から施行する。
附 則(平成19年2月21日内規第18号)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月16日内規第12号)
この内規は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年10月14日内規第17号)
この内規は、平成21年10月14日から施行する。
附 則(平成21年12月9日内規第20号)
この内規は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日内規第17号)
この内規は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日内規第13号)
この内規は、平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成28年3月9日内規第9号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月8日内規第1号)
1
この規則は、平成29年2月8日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に任命される副センター長の任期は、第6条第3項により準用する第5条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月8日内規第5号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日内規第12号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日内規第14号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日内規第5号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。