○熊本大学病院総合周産期母子医療センター内規
(平成17年9月14日内規第5号)
改正
平成18年5月18日内規第22号
平成18年6月30日内規第23号
平成19年7月26日内規第25号
平成20年4月9日内規第11号
平成21年12月9日内規第21号
平成22年9月8日内規第15号
平成23年4月13日内規第6号
平成26年4月1日内規第3号
平成26年9月10日内規第15号
平成28年3月9日内規第10号
平成30年3月14日内規第13号
平成31年3月13日内規第15号
(趣旨)
第1条
この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第14条第2項の規定に基づき、熊本大学病院総合周産期母子医療センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条
センターは、病院における周産期医療、新生児医療及び生殖医療の向上並びに高度な診療及び教育を目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
正常分娩の取扱いに関すること。
(2)
正常新生児の保育に関すること。
(3)
異常妊産婦の集中管理に関すること。
(4)
異常胎児の集中管理に関すること。
(5)
異常新生児の保育に関すること。
(6)
未熟児の集中管理に関すること。
(7)
生殖医療に関すること。
(8)
その他周産期医療に関すること。
(職員)
第4条
センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
看護職員
(4)
その他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長は、成育医療部門の診療科長のうちから、病院長が指名する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
(副センター長)
第6条
副センター長は、3人とし、大学院生命科学研究部の臨床医学系講座及び病院の教員のうちから、病院長が指名する。
2
副センター長は、次に掲げる業務を分担し、センター長の職務を補佐する。
(1)
周産期医療に関すること。
(2)
新生児医療に関すること。
(3)
生殖医療に関すること。
3
前条第3項から第5項までの規定は、副センター長に準用する。
この場合において、「病院長」とあるのは「センター長」と読み替えるものとする。
(委員会の設置)
第7条
センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学病院総合周産期母子医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
小児科、産科、小児外科及び婦人科の副診療科長
(4)
副看護部長 1人
(5)
西病棟7階を担当する看護師長
(6)
NICUを担当する看護師長
(7)
病院事務部医事課副課長
(8)
その他委員長が必要と認める者 若干人
2
前項第4号及び第8号の委員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第4号及び第8号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第4号及び第8号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第9条
委員会は、センターの業務及び管理運営に関する事項を審議する。
(委員長)
第10条
委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長は、委員会において審議した重要事項について、病院長に報告するものとする。
4
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(NICUの設置)
第13条
センターに、未熟児・異常新生児を集中管理するため、NICUを置く。
2
NICUに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条
センター及び委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第15条
この内規に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
1
この内規は、平成17年9月14日から施行する。
2
この内規施行後、最初に指名されるセンター長及び副センター長の任期は、第5条第3項及び第6条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
3
この内規施行後、最初に委嘱される第8条第1項第4号及び第7号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年5月18日内規第22号)
この内規は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日内規第23号)
この内規は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年7月26日内規第25号)
1
この内規は、平成19年7月26日から施行する。
2
この内規施行後、最初に指名される副センター長の任期は、第6条第3項において準用する第5条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成20年4月9日内規第11号)
この内規は、平成20年4月9日から施行する。
附 則(平成21年12月9日内規第21号)
この内規は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日内規第15号)
この内規は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月13日内規第6号)
この内規は、平成23年4月13日から施行する。
附 則(平成26年4月1日内規第3号)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日内規第15号)
この内規は、平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成28年3月9日内規第10号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日内規第13号)
1
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
2
この内規の施行の日の前日に委嘱されていた第8条第1項第4号及び第8号の委員の任期にあっては、この内規による改正後の第8条第3項の規定にかかわらず、この内規の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日内規第15号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。