○熊本大学病院診療部門長候補者選考内規
(平成16年4月1日内規第36号)
改正
平成26年9月10日内規第21号
平成30年3月14日内規第18号
平成31年3月13日内規第22号
(趣旨)
第1条
この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第7条第3項の規定に基づき、熊本大学病院の診療部門長候補者(以下「部門長候補者」という。)の選考方法等に関し必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条
部門長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
部門長の任期が満了するとき。
(2)
部門長が辞任を申し出たとき。
(3)
部門長が欠員となったとき。
2
部門長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の1月以前に、前項第2号又は第3号に該当する場合は辞任の申し出があったとき又は欠員となったときから1月以内に行う。
(選考方法)
第3条
前条の規定により部門長候補者の選考を行う必要が生じたときは、当該部門において部門長候補適任者を決定し、熊本大学病院運営審議会(以下「運営審議会」という。)に推薦する。
2
運営審議会は、部門長候補適任者の適否について審議し、部門長候補者を決定する。
(選考報告)
第4条
運営審議会は、部門長候補者の選考結果を病院長に報告するものとする。
(任期)
第5条
部門長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
部門長に欠員が生じた場合の後任の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
3
前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
(雑則)
第6条
この内規に定めるもののほか、部門長候補者の選考方法等に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日内規第21号)
この内規は、平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成30年3月14日内規第18号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日内規第22号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。