○熊本大学病院診療助手取扱要項
(平成18年12月4日要項第46号)
改正
平成19年6月29日要項第47号
平成31年3月13日要項第27号
(趣旨)
第1条
この要項は、熊本大学病院(以下「本院」という。)において、診療に従事させるため雇用する診療助手に関し必要な事項を定める。
(身分)
第2条
診療助手の身分は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第7号に定める個別契約職員とする。
(資格)
第3条
診療助手の資格を有する者は、診療科及び中央診療施設等(以下「診療科等」という。)の専門医として認めるに足る十分な臨床経験を有する医師又は歯科医師とする。
(業務)
第4条
診療助手は、本院において、診療に従事し、上司の命により、医員及び医員(研修医)の指導、臨床教育の補助並びに診療に関する研究に従事するものとする。
(配置等)
第5条
診療助手を配置する診療科等、人数及び期間については、病院長が決定する。
(選考)
第6条
診療助手の選考は、診療科等の長の推薦に基づき、病院長が行う。
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病院長は、前項の選考結果を熊本大学病院教授会に報告するものとする。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、診療助手に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成18年12月4日から施行する。
附 則(平成19年6月29日要項第47号)
この要項は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要項第27号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。