○国立大学法人熊本大学施設・環境委員会規則
(平成22年2月24日規則第19号)
改正
平成22年9月30日規則第200号
平成22年11月26日規則第350号
平成23年7月28日規則第105号
平成24年12月27日規則第124号
平成25年3月29日規則第83号
平成28年3月31日規則第195号
平成28年5月31日規則第362号
平成29年3月31日規則第141号
平成30年3月22日規則第135号
平成30年10月31日規則第270号
平成31年3月28日規則第214号
令和2年3月31日規則第151号
令和3年3月31日規則第102号
令和5年3月20日規則第65号
令和6年3月27日規則第82号
令和7年3月27日規則第115号
(設置)
第1条
国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第29条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学に、国立大学法人熊本大学施設・環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総務・財務・施設担当の理事
(2)
文学部、法学部、大学院人文社会科学研究部及び大学院社会文化科学教育部の副部局長のうちから選出された者 2人
(3)
教育学部の副部局長 1人
(4)
理学部、工学部、情報融合学環、大学院先端科学研究部及び大学院自然科学教育部の副部局長のうちから選出された者 2人
(5)
医学部、薬学部、大学院生命科学研究部、大学院医学教育部、大学院保健学教育部及び大学院薬学教育部の副部局長のうちから選出された者 3人
(6)
病院の副部局長
(7)
発生医学研究所、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターから選出された教授 1人
(8)
環境安全センター長
(9)
大学教育統括管理運営機構副機構長 1人
(10)
ダイバーシティ推進室から推薦された者 2人
(11)
経営企画本部長、教育研究支援部長、生命科学系事務部長、学生支援部長、病院事務部長及び施設部長
(12)
その他学長が必要と認めた者 若干人
2
前項第7号、第10号及び第12号の委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第7号及び第10号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第7号及び第10号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
第1項第12号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
土地利用及びキャンパスの整備に関すること。
(2)
施設及び設備の有効活用に関すること。
(3)
省エネルギーの推進に関すること。
(4)
環境マネジメントの実施に関すること。
(5)
環境報告書の作成に関すること。
(6)
交通対策の実施に関すること。
(7)
施設の管理運営状況に係る自己点検・評価に関すること。
(8)
その他施設マネジメント及び環境対策に関し委員長が必要と認めた事項
(委員長)
第4条
委員会に、委員長を置き、総務・財務・施設担当の理事をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条
委員会に、専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2
専門委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は、財務部財務課の協力を得て、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2
国立大学法人熊本大学環境委員会規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人財務施設委員会規則(平成19年3月22日制定)は、廃止する。
附 則(平成22年9月30日規則第200号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第350号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第105号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第124号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に委嘱される改正後の第2条第1項第8号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成25年3月29日規則第83号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第195号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第362号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第141号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第135号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月31日規則第270号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第214号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第151号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第102号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第65号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第82号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第115号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。