○熊本大学大学院生命科学研究部における男女共同参画の推進に関する委員会規則
(平成22年3月24日規則第39号)
改正
平成22年9月22日規則第289号
平成28年3月31日規則第282号
令和2年3月31日規則第117号
(設置)
第1条
熊本大学大学院生命科学研究部(以下「研究部」という。)に、研究部における男女共同参画の推進のため、次に掲げる委員会を置く。
(1)
医学系男女共同参画推進委員会(以下「医学系委員会」という。)
(2)
保健学系男女共同参画推進委員会(以下「保健学系委員会」という。)
(3)
薬学系男女共同参画推進委員会(以下「薬学系委員会」という。)
(組織)
第2条
医学系委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
研究部長
(2)
医学教育部長(医学部長)
(3)
医学科長
(4)
研究部(医学系)の専任の教授のうちから研究部長が指名する者 2人
(5)
研究部(医学系)の専任の准教授、講師及び助教のうちから研究部長が指名する者 2人
2
保健学系委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
研究部長
(2)
保健学教育部長(保健学科長)
(3)
研究部(保健学系)の専任の教授のうちから研究部長が指名する者 2人
(4)
研究部(保健学系)の専任の准教授、講師及び助教のうちから研究部長が指名する者 2人
3
薬学系委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
研究部長
(2)
薬学教育部長(薬学部長)
(3)
研究部(薬学系)の専任の教授のうちから研究部長が指名する者 2人
(4)
研究部(薬学系)の専任の准教授、講師及び助教のうちから研究部長が指名する者 2人
4
研究部長は、第1項第4号及び第5号、第2項第3号及び第4号並びに第3項第3号及び第4号の委員の指名に当たっては、それぞれ男性及び女性の委員が同数となるよう配慮するものとする。
5
第1項第4号及び第5号、第2項第3号及び第4号並びに第3項第3号及び第4号の委員は、研究部長が委嘱する。
6
第1項第4号及び第5号、第2項第3号及び第4号並びに第3項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7
第1項第4号及び第5号、第2項第3号及び第4号並びに第3項第3号及び第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
医学系委員会、保健学系委員会、薬学系委員会(以下「各委員会」という。)は研究部における次に掲げる事項を審議する。
(1)
男女共同参画の推進のための方策の策定に関すること。
(2)
男女共同参画の推進に係る課題の把握及びその対策に関すること。
(3)
その他男女共同参画の推進に関し必要な事項
(委員長及び副委員長)
第4条
各委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は研究部長をもって充て、副委員長は、各委員会における教育部長をもって充てる。
3
前項の規定にかかわらず、研究部長が教育部長を兼務する各委員会における副委員長は、次のとおりとする。
(1)
医学系委員会 医学科長
(2)
保健学系委員会及び薬学系委員会 委員長が指名する者
4
委員長は、各委員会を招集し、その議長となる。
5
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条
各委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
各委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を各委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
各委員会の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、各委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2
熊本大学大学院生命科学研究部男女共同参画推進委員会規則(平成18年10月11日制定)は、廃止する。
附 則(平成22年9月22日規則第289号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第282号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第117号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。