(趣旨)
第1 この要項は、熊本大学病院臨床試験支援センター内規第6条第2項の規定に基づき、熊本大学病院臨床試験支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 臨床試験支援センター長(以下「センター長」という。)
(2) 臨床試験支援センター副センター長
(3) 中央検査部長
(4) 医療情報経営企画部長
(5) 内科系及び外科系の診療科の教員のうちから各1人
(6) 中央診療施設等の教員のうちから若干人
(7) 薬剤部長
(8) 看護部長
(9) 病院事務部経理課長
(10) 病院事務部医事課長
(11) その他センター長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号、第6号及び第11号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第5号、第6号及び第11号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第5号、第6号及び第11号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3 委員会は、臨床試験支援センター(以下「センター」という。)に関する次の事項を審議する。
(1) 管理及び運営に関すること。
(2) 施設整備に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項
(委員長)
第4 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7 委員会の事務は、センターにおいて処理する。
(雑則)
第8 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(実施)
第9 この要項は、平成16年4月1日から実施する。