○熊本大学病院病理部運営委員会要項
(平成16年4月1日要項第45号)
改正
平成18年6月30日要項第41号
平成22年9月8日要項第58号
平成28年3月9日要項第35号
平成30年3月14日要項第51号
平成31年3月13日要項第18号
令和5年10月11日要項第44号
(設置)
第1条
熊本大学病院病理部の運営に関し必要な事項を審議するため、熊本大学病院病理部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
病理部長
(2)
内科系及び外科系の科長のうちから各1人
(3)
病理学部門の教授のうちから2人
(4)
病院事務部医事課副課長
(5)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第2号、第3号及び第5号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3
第1項第2号、第3号及び第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条
委員会に委員長を置き、病理部長をもって充てる。
(開催)
第4条
委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則(平成18年6月30日要項第41号)
この要項は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日要項第58号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日要項第35号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日要項第51号)
1
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
2
この要項の施行の日の前日に委嘱されていた第2条第1項第2号、第3号及び第5号の委員の任期にあっては、この要項による改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、この要項の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日要項第18号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月11日要項第44号)
この要項は、令和5年10月11日から施行する。