○熊本大学大学院生命科学研究部附属臨床医学教育研究センター規則
(平成22年9月22日規則第259号)
改正
平成24年3月28日規則第66号
平成28年3月31日規則第283号
平成30年9月26日規則第261号
平成31年3月29日規則第166号
令和2年3月31日規則第118号
令和4年9月14日規則第160号
令和6年3月27日規則第149号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院生命科学研究部附属臨床医学教育研究センター(以下「センター」という。)の組織、運営その他必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、医療人教育及びその充実を図るための研究及び実践を行い、もって優れた医療人の育成に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
医療人教育のシステム構築に関すること。
(2)
卒前教育及び卒後臨床研修システムの構築に関すること。
(3)
医療人教育に必要な外来診療に関すること。
(4)
医療人教育に必要なデータ収集及びその解析に関すること。
(5)
模擬患者の養成に関すること。
(6)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条
センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
兼務教員
(4)
その他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長は、大学院生命科学研究部医学系の専任の教授のうちから生命科学研究部長が指名する者をもって充てる。
2
センター長は、センターの業務を総括する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条
副センター長は、大学院生命科学研究部医学系の専任の教授又は准教授のうちからセンター長が指名するものとし、その数は、3人以内とする。
2
副センター長は、センター長の業務を補佐する。
3
副センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
副センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条
兼務教員は、大学院生命科学研究部医学系の専任の教員のうちから、センター長の推薦に基づき、生命科学研究部長が任命する。
2
兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3
兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(管理運営)
第8条
センターの管理運営は、生命科学研究部運営会議において行う。
(委員会の設置)
第9条
センターに、卒前教育等の実施に関する実務的事項を審議するため、熊本大学大学院生命科学研究部附属臨床医学教育研究センター実務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
総合医学教育学講座の専任教員
(4)
医学部医学科教育・教務委員会副委員長
(5)
総合臨床研修センターの教員のうちから選出された者 1人
(6)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第5号及び第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3
第1項第5号及び第6号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第11条
委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
卒前教育に関すること。
(2)
その他卒前教育実施に関し必要な事項
(委員長)
第12条
委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第13条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
議長は、センターに関する重要事項については、生命科学研究部運営会議に諮るものとする。
(意見の聴取)
第14条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第15条
センター及び委員会の事務は、医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に選出される第7条第1項第7号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成24年3月28日規則第66号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第283号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月26日規則第261号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第166号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第118号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月14日規則第160号)
1
この規則は、令和4年9月14日から施行する。
2
この規則施行後、最初に任命される副センター長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和6年3月27日規則第149号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。