○熊本大学埋蔵文化財調査センター規則
(平成23年9月22日規則第121号)
改正
平成24年12月27日規則第142号
平成27年3月13日規則第94号
平成28年2月5日規則第9号
平成28年3月1日規則第30号
平成28年9月23日規則第404号
平成29年3月31日規則第153号
平成30年3月22日規則第177号
平成31年3月28日規則第264号
令和2年2月28日規則第14号
令和5年7月27日規則第159号
令和7年3月27日規則第142号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、熊本大学埋蔵文化財調査センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条
センターは、熊本大学(以下「本学」という。)に所在する遺跡を発掘調査するとともに、出土した埋蔵文化財を記録、研究、保存及び活用し、もって本学の教育研究に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
埋蔵文化財調査の実施計画の立案及び実施に関すること。
(2)
出土した埋蔵文化財の整理・研究、保管及び保存に関すること。
(3)
文化庁等に提出する報告書の作成に関すること。
(4)
埋蔵文化財に係る考古学的知見等に基づく教育に関すること。
(5)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条
センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
専任教員
(3)
その他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長の選考は、本学の専任の教授のうちから、第7条に規定する委員会の推薦を受けて、学長が行う。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第6条
専任教員の選考は、熊本大学学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会の意見を聴いて、学長が行う。
2
専任教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会の設置)
第7条
センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学埋蔵文化財調査センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センターの専任教員
(3)
大学院教育学研究科から選出された教授又は准教授 1人
(4)
大学院人文社会科学研究部の文学系及び法学系から選出された教授又は准教授 各1人
(5)
大学院先端科学研究部の理学系及び工学系から選出された教授又は准教授 各1人
(6)
大学院生命科学研究部の医学系又は病院から選出された教授又は准教授 1人
(7)
大学院生命科学研究部の保健学系及び薬学系から選出された教授又は准教授 各1人
(8)
発生医学研究所、生命資源研究・支援センター又はヒトレトロウイルス学共同研究センターから選出された教授又は准教授 1人
(9)
施設部施設整備課長
(10)
その他センター長が必要と認めた者 若干人
2
前項第3号から第8号まで及び第10号の委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第3号から第8号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第3号から第8号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
第1項第10号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(委員会の審議事項)
第9条
委員会は、センターに関する次に掲げる事項(熊本大学学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会規則(平成16年4月1日制定)第3条に定める事項を除く。)を審議する。
(1)
センターの業務に関すること。
(2)
センター長候補者の推薦に関すること。
(3)
施設及び予算に関すること。
(4)
その他センターの管理運営に関すること。
(委員長)
第10条
委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第13条
センター及び委員会の事務は、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2
国立大学法人熊本大学埋蔵文化財調査委員会規則(平成16年4月1日制定)及び熊本大学埋蔵文化財調査室要項(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
3
この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、第5条第1項の規定にかかわらず、この規則により選考されたものとみなす。
4
この規則施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
5
この規則施行後、最初に委嘱される第8条第1項第3号及び第4号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成24年12月27日規則第142号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日規則第94号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月5日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日規則第404号)
この規則は、平成28年9月23日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第153号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第177号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第264号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日規則第14号)
この規則は、令和2年2月28日から施行する。
附 則(令和5年7月27日規則第159号)
この規則は、令和5年7月27日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第142号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。