○熊本大学学生懲戒等規則
(趣旨)
(懲戒の内容)
(厳重注意)
第3条 学部、学環、研究科又は教育部(以下「学部等」という。)の長は、学生が懲戒に至らない程度の行為を行った場合は、学生の本分についての反省を促すため、文書又は口頭により、厳重注意を行うことができる。
(事件事故の報告等)
(調査及び審査)
6 学部委員会等は、調査結果に基づき事件事故に係る懲戒等の要否、懲戒等の種類及びその内容等について審査するものとする。この場合において、対象学生に対し、口頭又は文書による陳述の機会を与えるものとする。
(審査結果の報告等)
(懲戒等の審議)
(懲戒の決定)
(懲戒等決定前の学生の取扱い)
(停学処分中の措置)
(停学の解除)
(懲戒処分を受けた学生による不服申立て)
(関係者の守秘義務)
(雑則)
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