○熊本大学共同研究講座等に関する規則
(趣旨)
(目的)
(定義)
(名称)
(設置の申請)
(設置等)
(内容等の変更)
(存続期間等)
(共同研究講座等の構成等)
(廃止等)
(共同研究講座教員等の職務)
第11条 共同研究講座教員等は、共同研究講座等における研究に従事する。ただし、民間機関等との協議により、当該共同研究講座等における研究の遂行に支障のない範囲で、授業、研究指導等を担当することができる。
(経費の受入れ)
(共同研究の取扱い)
(雑則)
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