○熊本大学学生懲戒処分等の指針
(平成24年2月23日指針第1号)
改正
平成27年3月26日指針第1号
平成30年3月22日指針第1号
令和2年1月27日指針第1号
令和6年3月28日指針第3号
令和8年2月19日指針第1号
第1 趣旨
第2 懲戒等の要否等の決定
第3 懲戒等の基準
第4 過去に懲戒等を受けた者に対する懲戒
第5 試験において不正行為を行った学生の成績の取扱い
別表(第3条関係)
区分懲戒対象行為の種類懲戒の標準例
殺人、強盗、不同意性交等、誘拐、放火等の凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為退学
暴行、脅迫、傷害、万引きその他の窃盗、横領、恐喝又は詐欺退学又は停学
違法薬物(麻薬、大麻、覚醒剤等をいう。)の所持、使用、譲渡、栽培・製造等退学又は停学
賭博退学、停学又は訓告
痴漢行為(のぞき見等を含む。)、わいせつ行為(公然わいせつ、わいせつ物頒布等をいう。)、性的姿態等撮影等(性的影像記録提供等、性的影像記録保管等を含む。)又はストーカー行為等退学、停学又は訓告
コンピュータ又はネットワークの不正使用で悪質な場合退学又は停学
コンピュータ又はネットワークの不正又は不適切な使用停学又は訓告
無免許運転、飲酒運転(幇助を含む。)、暴走運転等悪質な交通法規違反により、人を死亡させ、又は高度後遺障害等を負わせる人身事故を起こした場合退学
無免許運転、飲酒運転(幇助を含む。)、暴走運転等悪質な交通法規違反により人身事故(前項に規定する事故を除く。)を起こした場合退学又は停学
無免許運転、飲酒運転(幇助を含む。)、暴走運転等の交通法規違反退学、停学又は訓告
飲酒を強要し、死に至らしめる等重大な被害を与えた場合退学又は停学
飲酒を強要し、急性アルコール中毒等の被害を与えた場合退学、停学又は訓告
20歳未満の者が飲酒を行った場合飲酒を強要又は助長した場合停学又は訓告
身代わり受験、その他の悪質な不正行為を行った、又は行わせた場合退学又は停学
許可されていないノート、参考書等を参照した場合試験時間中に、使用を許可されていない機器等を使用した場合答案を交換した場合他の学生の答案をのぞき見した場合不正行為を幇助した場合その他、試験において不正行為を行った場合停学又は訓告
監督者の注意又は指示に従わず試験の妨害等を行った場合訓告
論文等の捏造、改ざん又は盗用(研究成果作成の際のデータの捏造、改ざん又は盗用を含む。)研究にかかる公的資金(研究費)の不正使用退学、停学又は訓告
セクシュアル・ハラスメント行為、性暴力等、アカデミック・ハラスメント行為、パワー・ハラスメント行為退学、停学又は訓告
本学の知的財産を故意に喪失させる行為退学又は停学
本学の管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しくは占拠退学、停学又は訓告
本学の構成員に対する暴力行為、威嚇、拘禁、拘束等退学、停学又は訓告
本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる暴力的行為退学、停学又は訓告
本学が管理する建造物又は器物の損壊、汚損、失火(結果が重大なものに限る。)等停学又は訓告
20歳未満の者が喫煙を行った場合20歳未満の者に対して喫煙を強要又は助長した場合停学又は訓告
その他、本学の信用を著しく失墜させる行為退学、停学又は訓告