○熊本大学高大連携推進委員会規則
(平成24年3月22日規則第43号)
改正
平成28年3月31日規則第209号
平成28年5月31日規則第381号
平成30年3月22日規則第190号
平成31年3月28日規則第230号
令和2年3月31日規則第90号
令和6年3月27日規則第98号
(設置)
第1条
国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第49条第1項の規定に基づき、熊本大学に、熊本大学高大連携推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
高大連携を所掌する副学長
(2)
各学部(医学部にあっては、医学科及び保健学科とする。)及び情報融合学環から選出された教授、准教授又は講師 各1人
(3)
大学教育統括管理運営機構の入試・就職戦略室を担当する教員 1人
(4)
学生支援部長
(5)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項第2号、第3号及び第5号の委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第5号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
5
第1項第2号及び第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、第3項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項について、審議する。
(1)
高大連携推進のための方針の策定に関すること。
(2)
高大連携推進に係る課題の把握及びその対策に関すること。
(3)
その他高大連携の推進に関し必要な事項
(委員長等)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、高大連携を所掌する副学長をもって充てる。
3
副委員長は、委員長が指名する。
4
委員長は、委員会を主宰する。
5
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(推進室)
第7条
委員会に、高大連携の推進及び高大連携推進事業を円滑に実施するため、熊本大学高大連携推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2
推進室の業務、組織その他必要な事項は、別に定める。
(専門委員会等)
第8条
委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2
専門委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第9条
委員会の事務は、学生支援部入試課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第209号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第381号)
1
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第4号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月22日規則第190号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第230号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第90号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第98号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。