○熊本大学大学院教育学研究科教授会規則
(平成24年3月14日規則第33号)
改正
平成27年3月11日規則第142号
平成28年3月29日規則第265号
平成29年2月22日規則第44号
平成30年3月1日規則第32号
令和元年9月11日規則第384号
令和2年3月11日規則第91号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学大学院教育学研究科教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授、准教授及び講師
(2)
大学院人文社会科学研究部の専任の教授、准教授及び講師のうち、研究科の授業又は研究指導を担当する者(大学院社会文化科学教育部の研究指導教員を除く。)
(3)
大学院先端科学研究部の専任の教授、准教授及び講師のうち、研究科の授業又は研究指導を担当する者(大学院自然科学教育部の研究指導教員を除く。)
(4)
大学院生命科学研究部の専任の教授、准教授及び講師のうち、研究科の授業又は研究指導を担当する者(大学院医学教育部又は大学院保健学教育部の研究指導教員を除く。)
(審議事項)
第3条
教授会は、学長が規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2
教授会は、前項に規定するもののほか、研究科長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し、並びに学長及び研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2)
その他研究科の教育研究に関する重要事項
(会議)
第4条
教授会は、定例教授会又は臨時教授会とする。
2
教授会に、議長を置き、研究科長をもって充てる。
3
議長は、教授会を主宰する。
4
研究科長が議長の職務を遂行できないときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を代行する。
(定足数)
第5条
教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2
職務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由があると教授会が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条
教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、次に掲げる事項は、その出席した構成員の3分の2以上をもって決する。
(1)
教員の採用及び昇任のための選考に関する事項
(2)
教員の勤務成績の評定に関する事項
(3)
その他教員の身分に関する重要事項
2
准教授及び講師は、上位職の教員の採用及び昇任に関する事項並びに研究科における研究指導及び授業担当、その他教員の身分に関する事項の審議及び議決に加わることができない。
(構成員以外の出席)
第7条
研究科長は、教授会の構成員以外の者について、必要と認める場合は、教授会への出席を認めることができる。
(運営会議等)
第8条
教授会に、運営会議その他必要な委員会(以下「運営会議等」という。)を置く。
2
前項の運営会議等に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。
(事務)
第9条
教授会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日規則第142号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第265号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月22日規則第44号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月11日規則第384号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第91号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。