○熊本大学病院非常勤医療技術者取扱要項
(平成24年9月12日要項第18号)
改正
平成26年6月18日要項第14号
平成28年3月9日要項第40号
平成31年3月13日要項第23号
令和元年5月21日要項第83号
(趣旨)
第1条
この要項は、熊本大学病院(以下「本院」という。)において、医療業務に従事させることができる非常勤医療技術者に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において「非常勤医療技術者」とは、次の各号のいずれにも該当する者で、第4条の承認を受けたものをいう。
(1)
国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第1号及び第3号に規定する職員で本院及び大学院生命科学研究部(臨床医学系講座に限る。)に所属する者以外の者、又は学外の者で診療上必要と認められるもの
(2)
看護師、臨床検査技師、診療放射線技師等の免許その他医療業務に必要な免許を有する者
(申請)
第3条
診療科長、中央診療施設等の長、薬剤部長、看護部長及び医療技術部長(以下「診療科等の長」という。)は、非常勤医療技術者の受入れを行う場合は、非常勤医療技術者受入承認申請書(別記様式1) により病院長に受入承認の申請を行うものとする。
2
前項の申請を行う場合は、あらかじめ所属の長の承諾を受けなければならない。
(承認)
第4条
病院長は、前条の申請があった場合は、その申請内容が適当であり、かつ、本院の業務に支障がないと認めたときに限り、非常勤医療技術者の受入れを承認することができる。
2
病院長は、前項の承認を行った場合は、非常勤医療技術者受入承認通知書(別記様式2)により診療科等の長に通知するとともに、運営審議会に報告するものとする。
(承認期間)
第5条
非常勤医療技術者の受入れを承認する期間(以下「承認期間」という。) は1年以内とし、当該承認期間の最初の日の属する年度を超えないものとする。
ただし、必要と認める場合は、承認期間を更新することができる。
2
承認期間の更新に当たっては、前2条の規定を準用する。
(非常勤医療技術者の遵守事項)
第6条
非常勤医療技術者は、医療業務に従事するに当たっては、本院の諸規則等を遵守するとともに、診療科等の長の指示に従うものとする。
(承認の取消し)
第7条
病院長は、次の各号に掲げる場合は、非常勤医療技術者の受入れの承認を取り消すことができる。
(1)
診療科等の長が非常勤医療技術者の受入れを継続する必要がないと認めた場合
(2)
非常勤医療技術者が診療科等の長の指示に従わなかった場合
(3)
その他病院長が必要と認めた場合
(損害賠償等)
第8条
非常勤医療技術者は、本人の故意又は過失により、施設、設備等を損傷させた場合は、損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第9条
非常勤医療技術者に関する事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、非常勤医療技術者に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この要項は、平成24年9月12日から施行する。
附 則(平成26年6月18日要項第14号)
この要項は、平成26年6月18日から施行する。
附 則(平成28年3月9日要項第40号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要項第23号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月21日要項第83号)
この要項は、令和元年5月21日から施行する。
様式第1(第3条関係)
[別紙参照]
様式第2(第4条関係)
[別紙参照]