○国立大学法人熊本大学における物品の検収実施要項
(平成25年2月22日要項第2号)
改正
平成27年3月31日要項第55号
平成28年3月18日要項第14号
令和4年9月30日要項第22号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人熊本大学契約事務取扱規則(平成27年3月31日制定。以下「規則」という。)第66条第3項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における物品の検収に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において「検収」とは、納入された物品に係る納品書と当該物品を照合し、納品書に記載された品目、規格、数量等と相違ないことを確認することをいう。
2
この要項において「発注者」とは、国立大学法人熊本大学会計職務権限規則(平成27年3月31日制定)により発注の権限を与えられた者で、物品を発注したものをいう。
3
この要項において「物品受領者」とは、受注者が納入する物品を受領した者をいう。
4
この要項において「検収所」とは、規則第66条第1項の規定により検収を命ぜられた者(以下「検収者」という。)が検収を行う場所をいい、黒髪地区の検収を行う検収所を黒髪地区検収所と、本荘・大江地区の検収を行う検収所を本荘・大江地区検収所と称する。
(検収の対象)
第3条
検収の対象は、発注者の発注に基づくすべての物品とする。
(検収の体制)
第4条
本学における検収の体制は、別に定める。
(検収の手順)
第5条
検収者による検収の手順は、次の各号に定めるところによる。
(1)
受注者は、受注した物品に納品書を添えて、検収者(黒髪地区にあっては黒髪地区検収所の検収者、本荘・大江地区にあっては本荘・大江地区検収所の検収者)の検収を受けること。
(2)
受注者は、受注した物品に納品書を添えて、当該物品の発注に係る契約時に指定された納入先に納入すること。
(3)
物品受領者は、納品書に受領の署名及び受領した日(以下「受領日等」という。)を記入すること。
(4)
物品受領者は、速やかに納品書を部局等の契約事務を所掌する課に提出すること。
2
勤務時間外若しくは休日に物品が納入される場合又は郵送若しくは宅配により物品が納入される場合等で、前項の規定による検収を行うことができない場合の検収者による検収の手順は、次の各号に定めるところによる。
(1)
受注者は、受注した物品に納品書を添えて、当該物品の発注に係る契約時に指定された納入先に納入すること。
(2)
物品受領者は、納品書に受領日等を記入すること。
(3)
物品受領者は、速やかに検収者(検収所の検収者を除く。以下同じ。)に物品を受領した旨を連絡すること。
(4)
検収者は、連絡を受けた日から5日以内に検収を行うこと。
(5)
物品受領者は、速やかに納品書を部局等の契約事務を所掌する課に提出すること。
3
検収を委託された者による検収の手順は、次の各号に定めるところによる。
(1)
受注者は、受注した物品に納品書を添えて、当該物品の発注に係る契約時に指定された納入先に納入すること。
(2)
物品受領者は、納品書に受領日等を記入すること。
(3)
物品受領者は、速やかに検収を委託された者に物品を受領した旨を連絡すること。
(4)
検収を委託された者は、連絡を受けた日から5日以内に検収を行うこと。
(5)
物品受領者は、速やかに納品書を本学の契約事務を所掌する課に提出すること。
附 則
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要項第55号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日要項第14号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日要項第22号)
この要項は、令和4年10月1日から施行する。