○熊本大学大学院博士課程教育リーディングプログラム独創的教育研究活動経費取扱要項
(平成25年8月29日要項第29号)
改正
平成31年1月11日要項第2号
平成31年4月18日要項第86号
(趣旨)
第1条
この要項は、熊本大学大学院博士課程教育リーディングプログラム規則(平成25年2月28日制定。以下「リーディングプログラム規則」という。)第5条の規定に基づき、博士課程教育リーディングプログラムを履修する学生に支給する独創的な教育研究活動のための経費(以下「教育研究活動経費」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(教育研究活動経費の目的)
第2条
教育研究活動経費は、熊本大学大学院博士課程教育リーディングプログラムを履修する学生が、独創的な教育研究活動を行うことを支援し、学修及び研究を奨励することを目的とする。
(受給資格)
第3条
教育研究活動経費を受給することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
リーディングプログラム規則第2条に規定するプログラムに選抜された者
(2)
前号のプログラムの授業科目の一部を履修する者
(受給者数及び支給内容等)
第4条
教育研究活動経費を支給するプログラム、受給する者(以下「受給者」という。) の人数、支給額等は、次の表のとおりとする。
プログラムの名称
受給者数の上限
1人あたりの支給額の上限額
グローカルな健康生命科学パイオニア養成プログラムHIGO
年度ごとに定める。
年間2,000,000円
2
教育研究活動経費の支給期間は、年度を単位とする。
3
教育研究活動経費の支給基準その他支給内容等に関し必要な事項は、プログラムごとに別に定める。
(受給申請)
第5条
教育研究活動経費の受給を希望する者(以下「受給希望者」という。) は、所定の書類を、別に定める期日までに、プログラムの責任者 (以下「プログラム責任者」という。) に提出して申請しなければならない。
2
前項に定めるほか、教育研究活動経費の申請手続に関し必要な事項は、プログラムごとに別に定める。
(選考委員会の設置)
第6条
プログラム責任者は、受給者を選考するため、教育研究活動経費受給候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。) を置く。
2
選考委員会に関し必要な事項は、プログラムごとに別に定める。
(選考方法等)
第7条
選考委員会は、受給希望者から第5条第1項の申請があった場合は、教育研究活動経費の受給者となる候補者(以下「受給候補者」という。) を選考し、プログラム責任者に推薦するものとする。
2
受給候補者の選考に関し必要な事項は、プログラムごとに別に定める。
(受給者の決定等)
第8条
プログラム責任者は、前条第1項の推薦に基づき、受給候補者を決定し、学長に報告する。
2
学長は、前項の報告に基づき、受給者を決定する。
(受給者の遵守事項)
第9条
受給者は、受給期間中継続してプログラムを履修し、当該プログラムにおける教育研究へ参加しなければならない。
2
前項の規定に反する行為があった場合は、その旨を公表することがある。
(研究活動経費の使用手続)
第10条
受給者は、教育研究活動経費を使用する場合には、プログラム責任者に申し出なければならない。
2
申出を受けたプログラム責任者は、所定の手続を経なければならない。
(研究活動の報告)
第11条
受給者は、各年度の教育研究活動終了後速やかに教育研究活動報告書をプログラム責任者に提出しなければならない。
(雑則)
第12条
この要項に定めるもののほか、教育研究活動経費の取扱いに関し必要な事項は、別に定める
附 則
この要項は、平成25年8月29日から施行する。
附 則(平成31年1月11日要項第2号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月18日要項第86号)
この要項は、平成31年5月1日から施行する。