○国立大学法人熊本大学大学情報分析室規則
(平成26年6月26日規則第84号)
改正
平成27年3月31日規則第155号
平成30年7月3日規則第228号
平成31年4月22日規則第158号
令和6年3月27日規則第53号
(設置)
第1条
国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第41条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人熊本大学大学情報分析室(以下「大学情報分析室」という。)を置く。
(目的)
第2条
大学情報分析室は、大学の教育研究活動等に関する情報(以下「大学情報」という。)の収集及び分析を通じて、本学の運営及び諸活動を支援することを目的とする。
(業務)
第3条
大学情報分析室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
大学情報の調査、収集及び分析を通じた政策決定及び意思決定の支援に関すること。
(2)
各種施策の効果の分析に関すること。
(3)
大学情報の利活用の推進に関すること。
(4)
その他大学情報に関し学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条
大学情報分析室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
経営企画本部長
(3)
学長特別補佐のうち、学長が指名する者
(4)
国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条各号に規定する職員(以下「職員」という。)のうち、学長が指名する者
(5)
その他学長が必要と認めた者 若干人
(室長等)
第5条
大学情報分析室に、室長及び副室長を置く。
2
室長は、大学情報分析室の業務を統括し、前条第1号の者をもって充てる。
3
副室長は、室長を補佐し、前条第2号の者をもって充てる。
(アドバイザー)
第6条
大学情報分析室に、室の運営等に関して専門的見地から助言を行うため、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。
2
アドバイザーは、学長が指名する職員をもって充てる。
(室員会議)
第7条
大学情報分析室に、室員会議を置く。
2
室員会議は、室員により構成し、室の運営方針及び分析結果の共有並びに室員間の連絡調整等を行うものとする。
3
室員会議には、必要に応じてアドバイザーの出席を求めることができる。
(大学情報分析室への協力)
第8条
職員は、大学情報分析室が行う大学情報の収集に協力するものとする。
(大学情報の管理)
第9条
収集した大学情報は、国立大学熊本大学情報システム運用基本規則(平成22年5月21日制定)その他学内規則の定めるところにより、適切に管理しなければならない。
2
個人情報の取扱いについては、国立大学法人熊本大学個人情報保護規則(平成17年3月24日制定)その他学内規則の定めるところによる。
(大学情報等の利用制限)
第10条
収集した大学情報及び分析結果は、第3条に掲げる業務以外に用いてはならない。ただし、学長又は室長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(事務)
第11条
大学情報分析室の事務は、経営企画本部が行う。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、大学情報分析室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第155号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月3日規則第228号)
この規則は、平成30年7月3日から施行する。
附 則(平成31年4月22日規則第158号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第53号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。