○国立大学法人熊本大学大学戦略会議規則
(平成27年2月27日規則第17号)
改正
平成28年12月22日規則第447号
令和3年8月2日規則第201号
令和3年9月7日規則第210号
令和6年1月25日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「法人基本規則」という。)第27条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学大学戦略会議(以下「大学戦略会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
大学戦略会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第3号の委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第3号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条
大学戦略会議は、次に掲げる事項を行う。
(1)
将来計画の策定に関すること。
(2)
人事、予算及び施設に係る戦略的活用方針の策定に関すること。
(3)
教育研究組織等に係る再編等方針の策定に関すること。
(4)
教員の人事管理に関すること。
(5)
その他学長が必要と認めた事項
(議長)
第4条
大学戦略会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、大学戦略会議を主宰する。
(議事)
第5条
大学戦略会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条
学長は、必要があるときは、委員以外の者を大学戦略会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(経営企画委員)
第7条
大学戦略会議に、第2条第1項各号に掲げる委員のほか、将来的に国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の経営を担いうる人材の計画的育成を目的として、経営企画委員を置くことができる。
2
経営企画委員は、本学の職員から、大学戦略会議の意見を聴いて、学長が委嘱する。
3
経営企画委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
4
経営企画委員は、次に掲げる事項を行う。
(1)
第3条各号に掲げる事項に関する施策の立案への参画
(2)
本学のステークホルダーへの情報発信及び本学のステークホルダーとの対話への参画
(3)
国立大学法人の経営に関する研修、セミナー等への参加
5
経営企画委員は、国立大学法人熊本大学経営協議会、国立大学法人熊本大学教育研究評議会、大学戦略会議、国立大学法人熊本大学政策調整会議又は法人基本規則第29条第1項の規定に基づき置く大学評価会議その他必要な委員会等(以下「経営協議会等」という。)の長が必要と認めるときは、経営協議会等に出席し、意見を述べることができる。
(事務)
第8条
大学戦略会議の事務は、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、大学戦略会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第447号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和3年8月2日規則第201号)
この規則は、令和3年8月2日から施行する。
附 則(令和3年9月7日規則第210号)
この規則は、令和3年9月7日から施行する。
附 則(令和6年1月25日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。