○熊本大学グローバル推進機構規則
(平成27年2月27日規則第14号)
改正
平成28年3月31日規則第243号
平成29年3月31日規則第175号
平成29年11月24日規則第244号
平成30年3月22日規則第170号
平成31年3月28日規則第260号
令和2年3月31日規則第175号
令和3年3月10日規則第25号
令和3年6月30日規則第192号
令和4年3月14日規則第30号
令和5年3月24日規則第132号
令和6年3月27日規則第137号
令和7年3月27日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第8条の4第2項の規定に基づき、熊本大学グローバル推進機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条
機構は、熊本大学(以下「本学」という。)におけるグローバル戦略の企画立案を行い、教育研究における国際交流を推進するとともに、グローバル人材の育成及び地域社会のグローバル化に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
機構は、次に掲げる業務を行う。
(1)
全学的なグローバル戦略の策定及び実施に関すること。
(2)
海外の大学との大学間連携の推進に関すること。
(3)
研究者のグローバルな研究活動の支援に関すること。
(4)
海外に向けた情報発信及び海外拠点展開に関すること。
(5)
教職員の国際通用性の向上に関すること。
(6)
その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条
機構は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
教育・学生支援担当の副学長
(4)
グローバル戦略担当の学長特別補佐
(5)
グローバル教育担当の学長特別補佐
(6)
その他機構長が必要と認めた者
(機構長)
第5条
機構長は、研究・グローバル戦略担当の副学長をもって充てる。
2
機構長は、機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第6条
副機構長は、本学の専任教授のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。
2
副機構長は、機構長の職務を補佐し、機構長に事故あるときはその職務を代行する。
3
副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、副機構長の任期は、当該副機構長を指名した機構長の任期の末日以前とする。
4
副機構長に欠員が生じた場合の補欠の副機構長の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の残任期間とする。
(機構会議)
第7条
機構に、熊本大学グローバル推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置き、第4条に定める機構の構成員をもって組織する。
第8条
機構会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
本学のグローバル化の基本方針に関すること。
(2)
本学のグローバル化施策の企画立案に関すること。
(3)
グローバル化に係る自己点検・評価に関すること。
(4)
その他機構長が必要と認めた事項
第9条
機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2
議長は、機構会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、副機構長がその職務を代行する。
第10条
機構会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
機構会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第11条
議長は、必要があるときは、委員以外の者を機構会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(企画会議)
第12条
機構に、グローバル推進企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
第13条
企画会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
教育・学生支援担当の副学長
(4)
グローバル戦略担当の学長特別補佐
(5)
グローバル教育担当の学長特別補佐
(6)
大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター長
(7)
各学部長
(8)
情報融合学環長
(9)
大学院教育学研究科長
(10)
大学院各研究部長
(11)
大学院各教育部長
(12)
国際先端医学研究機構長
(13)
発生医学研究所長、生命資源研究・支援センター長及びヒトレトロウイルス学共同研究センター長のうちから選出された者 1人
(14)
産業ナノマテリアル研究所長、くまもと水循環・減災研究教育センター長及び先進マグネシウム国際研究センター長のうちから選出された者 1人
(15)
経営企画本部長
(16)
研究・社会連携部長
(17)
教育研究支援部長
(18)
生命科学系事務部長
(19)
学生支援部長
(20)
その他機構長が必要と認めた者
2
前項第13号、第14号及び第20号の委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第20号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
第1項第20号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第14条
企画会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
本学のグローバル化のための具体的施策の策定及び実施に関すること。
(2)
機構会議で決定した事項の実施方策に関すること。
(3)
その他グローバル化推進に関し議長が必要と認めた事項
(議長)
第15条
企画会議に、議長を置き、機構長をもって充てる。
2
議長は、企画会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(準用)
第16条
第10条及び第11条の規定は、企画会議の議事及び意見の聴取について準用する。
(外部委員会)
第17条
機構の活動等を評価し改善等の助言を行うため、本学の職員以外の有識者を含む外部委員会を置く。
2
外部委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第18条
機構に関する事務は、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第19条
この規則に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
2
熊本大学国際化推進機構規則(平成20年11月27日制定)は廃止する。
3
この規則施行後、最初に委嘱される第15条第1項第9号の委員は、同条第2項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学国際化推進運営会議委員である者をもって充てるものとする。
4
この規則施行後、最初に委嘱される第15条第1項第13号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月31日規則第243号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第175号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月24日規則第244号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
熊本大学SGU推進本部要項(平成27年2月27日制定)及び熊本大学グローバル交流支援オフィス要項(平成27年2月27日制定)は廃止する。
附 則(平成30年3月22日規則第170号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第260号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第175号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日規則第192号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第132号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第137号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第39号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。