○熊本大学国際先端医学研究機構規則
(平成27年3月26日規則第112号)
改正
平成28年3月31日規則第247号
平成30年3月27日規則第91号
平成31年3月28日規則第261号
令和2年3月31日規則第176号
令和5年3月8日規則第25号
令和6年3月27日規則第147号
令和7年3月10日規則第14号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の9第2項の規定に基づき、熊本大学国際先端医学研究機構(以下「医学研究機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条
医学研究機構は、大学院生命科学研究部、発生医学研究所、病院、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センター(以下「生命科学分野の研究組織」という。)との連携のもと、国際的な先端医学研究、人材発掘及び人材育成を行い、もって、本学の生命科学分野の基礎研究から臨床応用並びに国際レベルの研究力及び教育力の向上を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
医学研究機構は、次に掲げる業務を行う。
(1)
国際先端医学研究の実施に関すること。
(2)
国際共同研究の推進に関すること。
(3)
先導的研究人材の発掘及び育成に関すること。
(4)
その他医学研究機構の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条
医学研究機構は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究機構長
(2)
副研究機構長
(3)
専任教員
(4)
特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教
(5)
客員教授及び客員准教授
(6)
その他研究機構長が必要と認めた者
(研究機構長)
第5条
研究機構長の選考は、学長が行う。
2
研究機構長は、医学研究機構の管理及び運営に関し統括する。
3
研究機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
研究機構長に欠員が生じた場合の補欠の研究機構長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5
研究機構長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副研究機構長)
第6条
副研究機構長は、生命科学分野の研究組織の教授又は准教授のうちから、研究機構長が指名するものとし、その数は2人以内とする。
2
副研究機構長は、研究機構長の職務を補佐する。
3
副研究機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、副研究機構長の任期は、当該副研究機構長を指名した研究機構長の任期の末日以前とする。
(専任教員)
第7条
専任教員の選考は、研究機構長の推薦を受けて、学長が行う。
(運営委員会)
第8条
医学研究機構に、熊本大学国際先端医学研究機構運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、研究機構長、副研究機構長及び生命科学分野の研究組織の長をもって組織する。
2
委員会は、研究機構長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、その議を経るものとする。
(1)
医学研究機構の運営に関する重要事項
(2)
その他研究機構長が必要と認めた事項
3
委員会は、前項に規定するもののほか、生命科学分野の研究組織の将来計画に関する意見交換を行うものとする。
(委員長)
第9条
委員会に委員長を置き、研究機構長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副研究機構長がその職務を代行する。
(議事)
第10条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第11条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第12条
医学研究機構及び委員会の事務は、生命科学系事務部生命科学先端研究事務課において処理する。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、医学研究機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第247号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第91号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第261号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第176号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第147号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。