○熊本大学理学部長候補者推薦要項
(平成27年3月19日要項第18号)
改正
平成28年3月4日要項第12号
平成29年3月30日要項第20号
平成29年7月28日要項第40号
平成30年11月30日要項第61号
令和元年9月27日要項第94号
令和2年3月11日要項第1号
令和3年7月30日要項第37号
令和7年3月19日要項第31号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学理学部長候補者(以下「候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定める。
(推薦方法)
第2条
学長に候補者を推薦するための選考方法は、意向投票によるものとする。
(意向投票権者)
第3条
意向投票権者は、意向投票公示の日に在職する次の各号に掲げる者で、意向投票権者名簿に登録されたものとする。
ただし、意向投票期日までに退職した者は、意向投票資格を失う。
(1)
大学院先端科学研究部の理学系の専任の教員
(2)
くまもと水循環・減災研究教育センターの理学系の専任の教員
(3)
産業ナノマテリアル研究所の理学系の専任の教員
(意向投票対象者)
第4条
意向投票対象者は、大学院先端科学研究部の理学系(総合理学分野を除く。)の専任の教授とする。
ただし、当該意向投票に係る学部長の発令の日に在職しないこととなる者を除く。
(意向投票管理委員会)
第5条
学部長は、意向投票を管理するため、意向投票管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、理学部教授会構成員のうちから、第3条各号の者による2人連記無記名投票により選出された者2人(得票同数の者があるときは、年長者とする。)をもって組織する。
3
委員会に、委員長を置き、前項の投票における最多得票者(得票同数の者があるときは、年長者とする。)をもって充てる。
4
委員会の委員が、第8条第1項の候補適任者となったとき、又はやむを得ない事由によりその職務を遂行できない場合は、順次上位得票者がこれに代わるものとする。
(意向投票権者名簿)
第6条
意向投票権者名簿は、委員会が作成し、教育研究支援部自然科学系事務課(以下「自然科学系事務課」という。)において保管する。
2
意向投票権者名簿の閲覧は、公示の翌日から3日間(土曜日、日曜日及び休日を含まない。)自然科学系事務課において行う。
3
意向投票権者名簿に異議がある者は、閲覧期間中に委員会に申し出るものとする。
(意向投票の公示)
第7条
委員会は、意向投票期日の1週間前までに意向投票を行う旨を公示する。
(意向投票方法)
第8条
意向投票は、意向投票対象者のうちから無記名投票を行い、上位得票者2人(同点者を加える。)を候補適任者とする。
2
委員会は、前項の候補適任者について、その氏名を直ちに公表する。
(意向投票結果の報告)
第9条
委員長は、意向投票の結果を意向投票終了後、速やかに教授会へ報告するものとする。
(候補者の決定等)
第10条
教授会は、第8条の意向投票の結果に基づき、2人又は3人を候補者として決定し、学長へ推薦する。
(投票用紙の交付)
第11条
投票用紙は、意向投票権者の数に応じ、委員会が作成し、投票の日時に投票所において、意向投票権者名簿と照合の上交付する。
(投票所の立会人)
第12条
投票所の立会人は、委員会の委員及び事務担当者をもってこれに充てる。
(投票の効力その他)
第13条
投票の効力その他意向投票施行上の疑義については、委員会が決定する。
(事務)
第14条
委員会の事務は、自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第15条
この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2
熊本大学理学部長候補者選挙細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年3月4日要項第12号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日要項第20号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月28日要項第40号)
この要項は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日要項第61号)
この要項は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日要項第94号)
この要項は、令和元年9月27日から施行する。
附 則(令和2年3月11日要項第1号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日要項第37号)
この要項は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日要項第31号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。