○熊本大学病院看護部長候補者及び副看護部長候補者選考内規
(平成27年3月11日内規第14号)
改正
平成28年3月9日内規第16号
平成29年6月14日内規第18号
平成31年3月13日内規第23号
令和5年3月8日内規第3号
令和6年3月13日内規第3号
(趣旨)
第1条
この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第23条第4項の規定に基づき、熊本大学病院(以下「本院」という。)の看護部長候補者及び副看護部長候補者(以下「看護部長等候補者」という。)の選考等に関し必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条
看護部長等候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
看護部長又は副看護部長(以下「看護部長等」という。)の任期が満了するとき(再任される場合を除く。)。
(2)
看護部長等が辞職を申し出たとき。
(3)
看護部長等が欠員となったとき。
2
看護部長等候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。
(資格)
第3条
看護部長等候補者となることのできる者は、人格識見に優れ、心身とも健康な者で、看護部長、副看護部長若しくは看護師長としての経験を有するもの、看護系の教授若しくは准教授としての経験を有するもの又はこれらと同等以上の資格及び経験を有すると認めたものとする。
(任期等)
第4条
看護部長等の任期は3年とし、再任を妨げない。
2
前項の任期の期間内に国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第11条の2に規定する役職定年に達する場合の任期は、前項の任期の年数にかかわらず、当該役職定年に達した日以後における最初の3月31日までとする。
3
看護部長等は、任期の満了後(次項により再任される場合を除く。)、引き続き本院の看護職員として在職を希望する場合は、前職において本院の看護職員であった者にあっては看護部長等にはじめて昇任した日の直前の職として、その他の者にあっては看護師長として勤務を続けることができるものとする。
4
看護部長等を再任しようとする場合、その可否は、当該看護部長等の任期中の業務実績等の審査により、任期満了の日の3月前までに決定するものとする。
5
看護部長等の再任審査に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(委員会)
第5条
病院長は、看護部長等候補者の選考を行うため、看護部長等候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第6条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
病院長
(2)
病院長が指名する副病院長
(3)
病院事務部長
(4)
その他病院長が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第7条
委員会に、委員長を置き、病院長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第8条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第9条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(適任者の決定)
第10条
病院長は、委員会から推薦された候補者を熊本大学病院運営審議会に諮り、適任者を決定する。
(事務)
第11条
委員会の事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第12条
この内規に定めるもののほか、看護部長等の選考等に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
1
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
2
熊本大学医学部附属病院看護部長候補者の選考に関する要項(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
3
この内規の施行の日前に看護部長等である者のうち、第4条各項に定める任期等について、同意を得られた者にあっては、この内規により選考されたものとみなし、その任期は、同条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとし、同意を得られない者にあっては、なお従前の例による。
4
この内規施行後、最初に任命される看護部長等の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月9日内規第16号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月14日内規第18号)
この内規は、平成29年6月14日から施行する。
附 則(平成31年3月13日内規第23号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日内規第3号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日内規第3号)
1
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
2
この内規による改正後の第4条第1項の規定は、この内規の施行の日以後に任命される看護部長及び副看護部長の任期から適用する。