○熊本大学病院総合臨床研究部規則
(趣旨)
(目的)
(業務)
(センター長及び副センター長)
(バイオバンクセンター)
(職員)
(運営委員会)
(委員会の組織)
(審議事項)
(委員長)
(議事)
(代理者の出席)
第12条 委員は、やむを得ない理由により委員会に出席することができないときは、総合臨床研究部の職員の中から代理者を委員会に出席させることができる。ただし、代理者は、委員会の議決に加わることができない。
(意見の聴取)
(アドバイザリーボード)
(部会)
(事務)
(雑則)
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