○熊本大学病院放射線治療品質管理委員会規則
(平成27年4月8日規則第174号)
改正
平成28年3月9日規則第130号
平成30年3月14日規則第206号
平成31年3月13日規則第123号
(設置)
第1条
熊本大学病院(以下「本院」という。)に、本院における放射線治療の品質を担保し、放射線治療の安全を確保するため、熊本大学病院放射線治療品質管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
放射線治療科長
(2)
中央放射線部長
(3)
放射線治療品質管理室長
(4)
放射線治療専門医 1人
(5)
放射線治療品質管理士 1人
(6)
医療技術部診療放射線技術部門長
(7)
ゼネラルリスクマネージャー
(8)
副看護部長 1人
(9)
中央放射線部を担当する看護師長
(10)
病院事務部医事課長
(11)
病院事務部経理課病院施設管理室長
(12)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第4号、第5号、第8号及び第12号の委員は、病院長が委嘱する。
3
第1項第4号、第5号、第8号及び第12号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第4号、第5号、第8号及び第12号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
放射線治療の品質管理に関すること。
(2)
放射線治療の安全性の向上に関すること。
(3)
放射線治療に係わる職員の教育・研修に関すること。
(4)
放射線治療現場の業務改善に関すること。
(5)
その他放射線治療の品質管理に関すること。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は、放射線治療科長をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行す
る。
(議事)
第5条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することはで
きない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴
くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は、病院事務部医事課及び中央放射線部において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月8日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月9日規則第130号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第206号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日に委嘱されていた第2条第1項第4号、第5号、第8号及び第12号の委員の任期にあっては、この規則による改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日規則第123号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。