○熊本大学病院中央放射線部放射線治療品質管理室要項
(平成27年4月8日要項第38号)
改正
平成31年3月13日要項第21号
(設置)
第1条
熊本大学病院中央放射線部に、放射線治療品質管理室(以下「管理室」という。)を置く。
(業務)
第2条
管理室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
診療用高エネルギー発生装置、診療用放射線照射装置、放射線治療計画装置等の装置の精度管理に関すること。
(2)
強度変調放射線治療及び定位放射線治療等の試験照射の精度管理に関すること。
(3)
放射線治療品質管理関連の教育及び研修に関すること。
(4)
放射線治療に関係する他の施設との連携に関すること。
(5)
その他放射線治療関連機器の運用、保守管理及び安全管理に関すること。
(組織)
第3条
管理室に、室長及び室員を置く。
(室長)
第4条
室長は、医学物理士、放射線治療品質管理士又はこれらに相当する資格を有する医師又は技術職員のうちから放射線治療科長の推薦に基づき病院長が指名する。
(室員)
第5条
室員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
放射線治療専門医師 若干人
(2)
放射線治療専門放射線技師の資格を有する技術職員 若干人
(3)
その他病院長が必要と認めた者 若干人
2
室員は、室長の推薦に基づき病院長が指名する。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、管理室に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成27年4月8日から施行し、同年4月1日より適用する。
附 則(平成31年3月13日要項第21号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。