○国立大学法人熊本大学たな卸資産管理要項
(平成27年3月31日要項第39号)
改正
令和5年3月20日要項第18号
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定。以下「会計規則」という。)第33条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)におけるたな卸資産の管理及び手続に関し必要な事項を定める。
(適用範囲及び他の規則との関係)
第2条
本学におけるたな卸資産の管理については、別に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(たな卸資産の範囲)
第3条
たな卸資産の範囲は、会計規則第32条に規定するものをいう。
2
同条第8号に規定する「相当価額以上のもの」とは、10万円以上のものとする。
3
前2項に定めるもののほか、次に掲げるものは、たな卸資産とする。
(1)
給食用材料
(2)
その他学長が必要と認めるもの
(たな卸資産の管理責任者)
第4条
学長は、たな卸資産管理単位ごとにたな卸資産の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2
管理責任者は、会計規則第6条第1項に定める予算責任者をもって充てる。
3
管理責任者は,次に掲げる業務を行う。
(1)
たな卸資産の受払管理に関すること。
(2)
たな卸資産の保管に関すること。
(3)
実地たな卸の実施及び報告に関すること。
(4)
その他たな卸資産管理業務に関する事項
(善管注意義務)
第5条
たな卸資産を管理し、又は使用する者は、善良なる管理者の注意義務をもって、その管理を行わなければならない。
2
管理責任者は、たな卸資産に破損、盗難、火災等の事故が発生することを防止するとともに、必要な管理を常時行わなければならない。
(受払記録)
第6条
管理責任者は、たな卸資産台帳を設け、品目別に継続記録を行い、常にその受払い並びに残高の数量及び単位を明確にしておかなければならない。
ただし、これにより難い場合は、この限りではない。
(たな卸資産の処分)
第7条
たな卸資産を破損、故障、陳腐化等の理由により廃棄処分しようとする場合は、管理責任者の承認を受けなければならない。
2
管理責任者は、処分の承認を行った場合には、遅滞なく、当該資産をたな卸資産から除外し、廃棄処分するものとする。
ただし、直ちに廃棄を行わないもの(以下「廃棄予定品」という。)は、廃棄予定品リストに記載し、専用の場所で保管しなければならない。
(実地たな卸の実施)
第8条
管理責任者は、事業年度ごとに、実地たな卸を行わなければならない。
2
管理責任者は、実地たな卸の結果について、総務・財務・施設担当の理事に報告しなければならない。
3
実地たな卸の実施方法については,別に定める。
(たな卸資産の評価方法)
第9条
たな卸資産の評価方法は、原則として移動平均法によるものとする。
(雑則)
第10条
この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第18号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。