○熊本大学障がい学生支援室規則
(設置)
(目的)
(定義)
第3条 この規則において、「障がい学生」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがあるため、長期にわたり授業又は学生生活に相当な制限を受ける学生をいう。
(業務)
(職員)
(室長)
(副室長)
(運営委員会)
(運営委員会の組織)
(委員長)
(議事)
(意見の聴取)
(事務)
(雑則)
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