○国立大学法人熊本大学学長業績評価実施要項
(平成27年11月12日要項第73号)
改正
令和4年2月8日要項第1号
令和5年2月21日要項第2号
(趣旨)
第1条
国立大学法人熊本大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が、国立大学法人熊本大学学長選考・監察会議規則(平成16年4月8日制定)第3条第1項第5号に規定する学長の業績評価(以下「業績評価」という。)を行う場合の手続等については、他に別段の定めがあるもののほか、この要項の定めるところによる。
(実施時期)
第2条
業績評価は、学長の在任期間が3年を満了した日から1年以内に行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、学長選考・監察会議が必要と認めたときは、臨時で業績評価を行うことができる。
(資料)
第3条
学長は、在任期間が3年を満了した日から9月以内に、次に掲げる資料を学長選考・監察会議に提出するものとする。
(1)
中期目標・中期計画に係る年度工程の実績報告書
(2)
監事による監査結果報告書
(3)
中期目標・中期計画の達成状況等に係る所感及び残任期間における大学運営に対する抱負等について記載した報告書(別記様式第1号)
(4)
その他学長選考・監察会議が必要と認める資料
(業績評価)
第4条
学長選考・監察会議は、前条の規定により提出された資料に基づき、学長の業績等について業績評価を実施するものとする。
2
学長選考・監察会議は、前項の評価を行うに当たって、必要と認めたときは、当該学長に対し質疑を行うことができる。
3
学長は、前項の質疑に当たって、提出した資料のほか、書面により追加意見を述べることができる。
(結果公表)
第5条
学長選考・監察会議は、業績評価を実施後、速やかにその結果を学内外に公表するものとする。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、業績評価の実施に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
この要項は、平成27年11月12日から施行する。
附 則(令和4年2月8日要項第1号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月21日要項第2号)
この要項は、令和5年2月21日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
報告書
[別紙参照]