○熊本大学病院における寄附金雇用特任教員取扱要項
(平成27年12月9日要項第78号)
改正
平成31年3月13日要項第29号
(趣旨)
第1条
この要項は、熊本大学病院(以下「本院」という。)において、診療等に従事させるため寄附金により雇用する特任教員(以下「特任教員」という。)の選考等に関し必要な事項を定める。
(身分等)
第2条
特任教員の身分は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第7号に定める個別契約職員とする。
2
名称は、熊本大学特任教授等選考規則(平成17年5月18日制定)に基づき特任教授、特任准教授、特任講師又は特任助教を付与する。
3
特任教員の給与は、国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)に基づき決定するものとする。
(資格)
第3条
特任教員の資格は、国立大学法人熊本大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)を適用する。
(選考)
第4条
特任教員の選考は、当該寄附金を受け入れる診療科長(当該診療科に対応する大学院生命科学研究部の臨床医学系講座の教授に限る。)からの推薦に基づき、熊本大学病院教授会において行う。
2
病院長は、前項の選考に当たり、特任教員に行わせる診療等が、当該特任教員の雇用に充てようとする寄附金の寄附目的に則したものであること及び雇用期間に必要とする雇用経費が確保されていることを確認するものとする。
3
前項に規定するもののほか、特任教員の選考に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雇用期間)
第5条
特任教員の労働契約における雇用期間は、1年を単位として更新できるものとし、当初の採用日から起算して3年まで更新できるものとする。
ただし、病院長が必要と認めたときは、10年まで更新できるものとする。
(業務)
第6条
特任教員は、当該診療科における診療に従事するほか、上司の命により、医員及び医員(研修医)の指導、臨床教育並びに診療に関する研究に従事するものとする。
(配置等)
第7条
特任教員を配置する診療科等及び人数については、病院長が決定する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、特任教員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要項第29号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。