○熊本大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規則
(趣旨)
(定義)
(学長の責務及び権限等の委任)
(部局等の責任者の責務)
(研究者等の責務)
(研究計画書の作成等)
(倫理委員会)
(倫理委員会への付議)
3 研究責任者は、倫理委員会に意見を聴いた後に、その結果及び当該倫理委員会に提出した書類、その他部局等の責任者が求める書類を部局等の責任者に提出し、当該研究の実施について、許可を受けなければならない。
(部局等の責任者による許可等)
(研究の概要の登録)
(研究の適正な実施の確保)
(研究実施状況等の報告)
(研究の変更・中止)
(研究終了後の対応)
(インフォームド・コンセント等)
(研究の倫理的妥当性及び科学的合理性の確保等)
(研究の進捗状況の管理・監督及び有害事象等の把握・報告)
(大臣への報告等)
(利益相反の管理)
(研究に係る試料及び情報の保管)
(モニタリング及び監査)
(重篤な有害事象への対応)
(個人情報等に係る基本的責務)
(個人情報等に係る安全管理)
(保有する個人情報の開示等)
(雑則)
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